kyo102299399 公開 2012-12-10 23:35:00

私、免許証をうっかり失効してしまいました。誕生日は3月ですが、出産が7月

私、免許証をうっかり失効してしまいました。 誕生日は3月ですが、出産が7月にありいろいろあり身体の調子も良くなかった事もあり今にいたります。私のミスは十分に承知してます。
でも、5月に事故(当て逃げ)にあいました。そのとき、警察官を呼び報告し、免許証も提示しました。その時にでも、失効していると、無免許で検挙してもらっていたら良かったのですが、そのまま、受理されました。どうにかならないものですか?

10421740 公開 2012-12-10 23:39:00

どうにもなりません。

ko_1114965733 公開 2012-12-11 11:37:00

免許の更新は、
・期限切れ6ヶ月以内であれば、
申請と講習のみで復活可能
・期限切れ1年以内であれば、更新はできないが、
仮免許からのスタート可能
というルールになっています。
その他、更新ができない正当な理由があれば、
上記の期限を過ぎても更新はできますが、
その正当な理由とは、
①長期の海外赴任、留学
②治療、入院
③懲役・服役
などです。
質問者様の場合、②の治療・入院が当てはまるかもしれませんが、
その申請のためには医療期間の診断書が必要です。
さらにいうと、期限切れ半年間、つまり今年9月までは
免許更新ができる状況でなかったという診断書が必要です。
今回、ご妊娠・ご出産ということですので、
そのような診断書は現実的に厳しいでしょうし、発行されないでしょう。
よって、更新期限を1年以上経過する来年3月までに、
免許センターにいき、
仮免許から免許再取得をやり直すしかないと思います。
多くの公認教習所では、
仮免許からの入校を受け入れていますので、
事前にお問い合わせしておかれることをお勧めします。
尚、今回仮免許からのスタートとなりますが、
仮免許には12ヶ月間という有効期限があります。
この期限内に、
・教習所途中入校
・規定の路上教習
・教習所の卒業検定合格
ということをしなければなりません。
これができないと、再度教習所に入校することとなり、
本当にイチから(仮免許取得前から)免許取得を
やり直すことになってしまいます。
以上、ご質問に関する回答となりますが、
最後に気になる点がありましたので・・・
>5月に事故(当て逃げ)にあいました。
>その時にでも、失効していると、無免許で検挙してもらっていたら
>良かったのですが、そのまま、受理されました。
「無免許で検挙してもらっていれば」と
軽くコメントされていますが、
無免許運転は単体で懲役刑も定められている
れっきとした犯罪ですよ。
今回のように、有効期限切れに気づいていない場合は、
「うっかり無免許」として不起訴処分になることも多いのですが、
そうならない場合は、
・警察署に連行され取調べ→身元引き受け人が来るまで警察署に拘束
・後日送検→略式裁判→罰金刑20~30万円
・交通違反前科1犯となる
・免許は完全に取り消し
・免許の再取得は1年間禁止される
という処分になるのですよ。
なので、「検挙してもらえていれば」
というお気持ちはわかりますが、
検挙されていたら、あなたは犯罪者として
重い処罰を受ける可能性が高かったという状況です。
つまり、非常にラッキーだったんですよ。
良い機会なので、この辺の「超常識」もご理解ください。

1149840552 公開 2012-12-11 09:39:00

同じような経験者です。
現在失効後9ヶ月であれば仮免までは免許センターで申請をおこなえば発行されます。
しかしその後はどうにもなりません。
自動車学校にて仮免入校がありますのでそこへ入校し、卒業できたら本試験(学科)をうけることになります。
自分の場合は、センターにていわゆる一発試験を行い合格できましたので、免許をもらえました。(グリーン免許となります)
いちお一発試験の概要は、本試験(学科)合格後、センターにて技術検定を受けます。合格できたら最寄の自動車学校にて必須科目(高速・救護?)を受講した後、免許の交付となります。
自動車学校へ行くよりは、大幅に安く済みますが、癖が付いた運転の仕方ではセンターの技術検定はまず受からないと有名です。
金額差がありますので一度挑戦もいいかも知れません。そんなにお金もかかりませんし・・・
自分もそのつもりで挑戦しました・・・・
他の方も回答ありますが、警察に検挙(事実上は無免許ですよ)されなかっただけでもありがたいと思い、もうどうしようもありませんので、あきらめて早めに行動を起こしたほうが良いと思います。
3月を過ぎると仮免ももらえず、一から受けなおすことになりますよ。

1014515187 公開 2012-12-11 08:54:00

出産と体調が悪い時期と免許の更新時期はずれてますよね
なら、更新しなかったあなたの責任です
無免許で検挙してもらったらよかったと言う意味がわかりません
そうしたらそのときに気づけたと言うことですか?
検挙されていたら1年間は免許が取れませんし、罰金もかなり物が来たはずです
今ならまだ仮免許はもらえますから、それをもらって教習所に仮免入校するしかないでしょう

1251833201 公開 2012-12-11 00:16:00

試験場で仮免申請をして仮免許を発行後に自動車学校に入学するしかありませんね。
昼間の時間があるなら、非公認の教習所で練習して試験場で試験を受けるのもありますよ。

got1015523907 公開 2012-12-10 23:52:00

教習所で、免許を習得すれば、良いだけです。
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