私は今普通免許を持っています。 - 過去2009年の3月に原付免許のみを持
私は今普通免許を持っています。過去2009年の3月に原付免許のみを持っていて無免許運転幇助という違反で取消になりました(取消は9月ぐらいから)。
その後取消期間中に今後普通免許取得のために教習所に通い同時に1年以内に取消処分者講習を受けて、取消期間が終わった2010年9月ぐらいに教習所を卒業し普通免許を取得しました。
その後は違反も何もなく、今年12月には免許の更新があります。
しかしその更新の前、2012年11月にスピード違反で2点と罰金一万になりました。
以上前歴などがあることから免停や取消はあるんでしょうか?補足ちなみに今回のスピード違反も原付です。 現状から見ますと、2013年11月までに(最後の違反から1年以内に)、さらに2点(以上)の違反をすると、60日間の免停となります。というのも、取り消し処分者はその欠格期間が明けた後も、以後5年間は「前歴1回」の状態になっているからです。「取り消し」ではなく、「停止」であれば、期間終了後に前歴もリセットされますが、取り消しはそうではありませんので注意が必要です。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
上記サイトからの抜粋です。
取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます(但し欠格期間は最大5年間)。くれぐれも免許は大切に。そして安全で楽しいドライブを。
また、点数制度については下記サイト(同じサイトの別ページです)に詳しく書いてありますので参考に。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
ちなみに、違反したのが車だろうと原付だろうと、「同じ免許」ですので関係ありません。
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