無免許運転の略式裁判で罰金を言い渡され時、その場で罰金が払えない場合はどう
無免許運転の略式裁判で罰金を言い渡され時、その場で罰金が払えない場合はどうなるの?誰か教えて下さい その場で払う必要はありません。指定期日まで、振り込みして下さい。 その場で払えなくても大丈夫です。略式命令を受けた場合、その日から14日以内は正式な裁判を請求する権利があり、請求せずに14日が経過した時点で判決として確定します。
罰金が納付できないと労役場留置になって働いて払うことになるということはご存知だと思いますが、判決確定後30日以内は本人が承諾しなければ労役場に留置することができません。(30日以内は拒否できる)
この辺りを納付を延ばすことができる目安とお考えください。
これで完納できればいいのですが、できない時はそれまでに検察庁の徴収事務担当のところへ用意できるお金を持って行って、残りは待ってもらえるように交渉をしてください。
労役場留置というのは、罰金を納付せず、督促状や呼出状を無視する悪質な未納者に対するもので、手続きも面倒ですから、納付の意志がはっきりしている人については納付を待ったほうがベターですから、何とかなりますよ。
なお、未成年については労役場留置ができないと法律で決まっていますので、コツコツと納付をすれば大丈夫です。 地域によって裁判の当日に納付を命じるところと、後日に裁判結果とともに納付書が送られてくるところがあります。仮に前者だったとしても、無免許運転のような多額の罰金はいくらになるか分からないので、当日持参はしてこれません。
納付書を渡されて後日に金融機関に振込みとなります。納付期限がありますので、その納付期限内に納付するのが原則です。
仮に納付期限を過ぎてしまった場合は、督促状とともに再度納付書が送られてくるか、最悪の場合は警察署への出頭になります。
罰金は刑事処分になりますので、反則金のようにあまくはありません。犯罪で言えば懲役と同じことだからです。実刑が言い渡されれば、問答無用で刑務所に送られます。罰金も同じように指示された期間に納付する義務があります。
納付期限までに納付するお金がない場合は、労役にて罰金を納付することになります。1日あたり5,000円の労役を行って、罰金額分の日数を働かされます。
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