自動車の免許更新の際、講習料を支払うのはなぜ - 私は11月が
自動車の免許更新の際、講習料を支払うのはなぜ私は11月が誕生月で自動車の免許更新手続きに行きました。
以前スピード違反があり講習を受けるようにいわれました。その際、別途講習料が必要といわれましたがスピード違反の反則金は支払っているのに更に講習、講習料が必要というのは良くわかりません。どなたか解説いただけないでしょうか。 運転免許に限らず、
免許や資格を更新するために講習や試験を受けることは
珍しいことではありません。
ちなみに自動車の運転免許の場合、
道路交通法の第6章第5節に講習の必要性について書かれています。 運転免許証の所持者は違反のあるなしに関わらず、全ての者が更新時に講習を受けて法律の変更になった部分や事故等の事例の講習を受けて、事故や違反を行わないように説明を受けます。
特例の適用を受けた者が講習時間が短く、金額が安く済むだけです。
違反のない者も講習料を払うのです。
講習時のテキストやビデオ等の器材に費用がかかる以上は仕方ない事でしょうね。
資格維持の為の講習費用としては安い方ですよ。 反則金は抑止力であり制裁です。
講習に手数料がかかるのは、講習実施には当然に経費がかかるから。ざっと思い付くところで、人件費、テキスト代、機材の購入費と維持費、講習会場が警察の施設でなければ会場の賃貸料。タダで受けさせろと言うなら、増税を受け入れてください。 仕事でも社外講習受ける場合有料ですよね。
貴方は違反した際の講習、そう、違反のした事が無い人は受けなくても良い特別講習を受けているんです。
違反の罰金は講習とは別なんです。
そう言うお金を払いたくなければ違反しない事です。 違反があってもなくても更新で講習は受けます。
ただ、優良更新者は変更になる・なった道交法をサラッとやるだけの30分。
軽微な違反1回の一般更新者は、加えて30分間の計1時間。
初回と違反更新者は2時間ミッチリ。
その分だけ費用に差が出るだけです。
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