仮免許について。仮免許についてお聞きしたい事があります。定められた寸法の
仮免許について。仮免許について
お聞きしたい事があります。
定められた寸法のプレートと、
3年以上の人が助手席に乗っていれば
運転することが出来ますが、
助手席の人が不携帯の
場合は
どうなるのでしょうか?
気になりお聞き致しました。 助手席の人が不携帯の場合、免許不携帯で3000円の反則金と
路上での教習の停止を指示されます・・・免許書を携帯すれば教習も可能です・・・
免許不携帯では、免許書の効力(運転許可)が一時的に失っている状態と成ります・・・
乗る前に必ず教習中のプレート(前後)と免許書の有無は確認しましょう・・・
なるべく 交通量の少ない道路で教習しましょうね・・・教習車と違いサポート用ブレーキが無いからね・・・ 仮免許での個人練習の条件です。
①仮免許を携行していること
②有資格同乗者がいること
・免許所有歴3年以上(免許停止中は不可)
もしくは
・2種免許、指導員資格保持者
③定められた表示を、定められた位置に掲出すること
・非常に細かい規定があります。守るのは寸法だけではありません。
(掲出位置)
自動車の前面と後面の2カ所。地上0.4m以上1.2m以下の位置
(規定)
・タテ17cm以上・ヨコ30cm以上
・標識の材料は、金属・木・その他使用に十分耐えるもの
・標識の文字の色は黒で地の色は白
・『仮免許』を上段に『練習中』を下段に記入すること。
④練習目的での運転のみ、公道運転可能
・レジャー使用や、自宅から遠い場所での運転は、練習目的とはみなされません。
・高速道路での運転練習はできません。
可能なのは指定公認教習所のみです。個人での練習では法律違反となります。
助手席のヒトが免許不携帯の場合は、
特に確認をして問題なければ大丈夫だと思います。
ただし、常識的には「ありえない不注意」レベルの行為だとおもいます。 不携帯として処罰されます。
通常、教官として乗る場合不携帯で乗る人の心理が分かりません。 それでも大丈夫です。
無免許にはなりません。
ただ、助手席の人が不携帯で点数を引かれます。
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