普通運転免許で中型免許が必要な高所作業車を運転した場合は罰金の
普通運転免許で中型免許が必要な高所作業車を運転した場合は罰金の違反になるのですか?それとも免許取り消しになるのですか? 高所作業者の運転と言うのが公道を走らせると言う意味なら取り消しと罰金の両方です作業を行う(ゴンドラを操作する)と言う意味でなら作業用の資格があるなら運転免許は関係ありません
何の運転免許がなくても操作はできます >罰金の違反になるのですか?それとも免許取り消しになるのですか?
両方です。罰金は刑事処分、免許取り消しは行政処分です。 普通免許で中型免許が必要な車両を「運転した」場合、摘発されれば無免許運転で免許取り消しになります。欠格期間も付きますね。
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