mwt1147740856 公開 2012-12-13 18:58:00

免許停止はどの状態でなりますか?どのようにしたら、運転できる

免許停止はどの状態でなりますか?どのようにしたら、運転できるようになりますか?

杉本千鹤 公開 2012-12-13 19:03:00

全く違反した事が無い人でも6点以上の違反をすれば停止処分と成ります・
違反者講習を受けると停止日数を短縮してくれます、短縮された日の翌日から乗れます・・
http://www.bikehoken.net/bike-ihan.html

堀内 公開 2012-12-14 16:06:00

免許停止は、
違反による点数が一定基準に達した場合に
処分対象となります。
この基準は過去の処分歴で変動しますが、
何も前歴がないのであれば下記のようになります。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
免停期間が明け、免許が手元に戻れば、
運転できるようになります。

秋野 公開 2012-12-13 23:22:00

免許停止(免停)は行政処分で、違反をしていって点数が累積されていき、一定以上の累積点数になると対象となります。
前歴なしならば累積6点以上で免停、累積15点以上で免許取消しになります。
免停となった累積点数によって停止期間が違います。累積6点以上で免停となって行政処分になりますが、その行政処分になったときの累積点数が多ければ多いほど停止期間は長くなります。
前歴なしで言えば、累積6~8点は免停30日、累積9~11点は免停60日、累積12~14点は免停90日です。
運転が再度できるようになるのは、免停が明けたときになります。つまり、免停中は免許証は免許センターか警察署に預けておきますので、その免許証が手元に戻ってきたときに運転ができるようになります。
免停中H免許証の効力は無効となっていますので、免停中に運転をして捕まれば無免許運転となります。
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