運転免許停止60日の通知ハガキが来ました、10点減点です!講習が2日
運転免許停止60日の通知ハガキが来ました、10点減点です!講習が2日と記載してありましたが、出頭日にも講習は受けられるのでしょうか?
出頭日以外で別に2日講習を受けるのでしょうか?
出頭場所は江東免許センターです。 出頭日に講習を受けることができます。講習は、9時30分からです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu02.htm 行政処分の免停講習は任意のものです。23,000円の費用を払って、平日2日間をつぶしてまでして停止期間を短縮したくない、というならば受ける義務はありません。
免停60日は免停講習を受ければ最大で半分の30日に短縮になります。短縮日数は講習の最後の考査テストの結果で決定します。テストの結果が悪ければ短縮日数も少なくなります。
免停講習の1日目は必ず出頭日に受けることになります。2日目も連続して次の日に受けるのが通常ですが、地域によっては別の日に受けることも可能です。例えば、2日目を免停開始から30日目に受けて最大短縮になれば、その日に免許証は返却されます。
東京都は連続か別の日で可能かは分かりませんので、免許センターに確認してみてください。 10点減点で本当に免停の通知が来たのですか?
「そんなわけないやろう」
点数が貯まるから免停でしょ。 累積10点で60日の免許停止の場合、「運転免許停止処分者講習(中期)」(2日間・22000円)の講習を受けることが出来ます。
まず、通知書に「出頭日」が記載されていると思います。通常ですとこの日が“免停初日”となります。当然午前0時から運転はできませんので、試験場にクルマで行ってはいけません。(無免許運転になります)
この日に初日の講習を受けます。指定の時間(講習開始時刻)に遅れたら、その日はもうダメです。2日目については、連続でもかまわないし、離れていてもかまわないようですので、ある程度は自分の都合でなんとかなります。
講習を受けた→最大30日から24日間免停期間が短縮されます。2日目の講習最後に“考査”があって、この成績で短縮日数が決まります。つまり良い点を取れば、30日の免停で済みます。
講習を受けない→60日間、免許証が没収され、60日間の免許停止処分となります。
どちらにしても、停止期間が満了すれば、前歴1回・累積0点になります。前歴1回の場合、累積点数が10点に達すると、「取消処分」となりますから、処分明けの1年間は特に気を付け「て無事故無違反」で過ごすことをお薦めします。
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