1051992592 公開 2012-12-31 10:47:00

運転免許停止期間を過ぎて、免許証を返してもらう前に運転した場合の扱い -

運転免許停止期間を過ぎて、免許証を返してもらう前に運転した場合の扱い
自動車の運転免許停止期間(30日、90日など)を過ぎて、運転免許試験場で免許証の受け取りをする前に運転した場合、以下のどちらに該当するのでしょうか。
(1)無免許運転の停止中無免(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
(2)免許不携帯(反則金3000円)
お手数ですが、ご教示願います。

1251584399 公開 2012-12-31 10:51:00

正式は 無免許運転ですね 見つかった場合は 1番に相当するでしょう 教習所で 仮免中とは違うし 停止中の状態だから

114579664 公開 2012-12-31 10:49:00

(1)です。
取りに行くときにお巡りさんに見られると、停止どころか取り消されますよ。

ode109392163 公開 2012-12-31 10:49:00

もちろん①です。乗っちゃったの?馬鹿だな!

103708352 公開 2012-12-31 10:48:00

無免許です!! 絶対に乗らないで下さい。
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