運転免許停止期間を過ぎて、免許証を返してもらう前に運転した場合の扱い -
運転免許停止期間を過ぎて、免許証を返してもらう前に運転した場合の扱い自動車の運転免許停止期間(30日、90日など)を過ぎて、運転免許試験場で免許証の受け取りをする前に運転した場合、以下のどちらに該当するのでしょうか。
(1)無免許運転の停止中無免(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
(2)免許不携帯(反則金3000円)
お手数ですが、ご教示願います。 正式は 無免許運転ですね 見つかった場合は 1番に相当するでしょう 教習所で 仮免中とは違うし 停止中の状態だから (1)です。
取りに行くときにお巡りさんに見られると、停止どころか取り消されますよ。 もちろん①です。乗っちゃったの?馬鹿だな! 無免許です!! 絶対に乗らないで下さい。
ページ:
[1]