免許停止処分についてです。本日、普通自動車の免許の書き換えのため、東京都
免許停止処分についてです。本日、普通自動車の免許の書き換えのため、東京都にある、府中試験場へいきました。
免許交付時間に指定された場所へ行くと、
六点いったから免許停止処分が
くるよ。
と、言われました。
当方今年の一月にバイクで
初心者期間中に二人乗りをしてしまい、青切符を切られました。
それで今年の十二月上旬に
お巡りさんが立っており、いきなり止められました。
理由は、指定外右折禁止のとこを通ったと言われました。
しかし、当方、右折もしてなく
否認し続けました。
教習で急いでいたので、免許だけ提示して、といわれ、提示した後、教習所へ向かいました。
そしたら夜、22時頃に家に来て、
家の下で免許を提示したらそのまま
青切符を切られました。
通ってないです。
こちらも理不尽かと思い、
署名の方をしませんでした。
そしたら黄色い紙(錦糸町へ行ってくださいと書かれた紙を渡されました)
それでお巡りさんがいる間に、友達に電話して友達がお巡りさんと電話をした際に
「わかった。もういいから、」といい、黄色い紙も青切符もすべて持って行ってしまいました。
ちなみに青切符には署名もなにもしていません。
署名の方をしていないのに
行政処分に課されるんですか?
またやっていないことで二点減点され、免許停止になるんですか?
もし詳しい方がいれば
回答よろしくお願いします。
真剣に考えてるので、荒らしなどはやめて下さい。
お願いします。 始めに累積点数で不可解な点があります。免許更新をしたら累積6点と言われたとのことですが、二人乗りは2点、指定外右折禁止は2点、なので累積4点のはずです。
他に違反をしていなければ累積6点のはずはありません。
仮に累積6点になっていたとしても不可解な点があります。累積6点は3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点になったはずです。その場合は免許停止処分ではなく違反者講習になります。
累積7点以上ならば免停になりますが、軽微な違反を累積6点ちょうどの場合は違反者講習のはずです。
そして、一番の回答のポイントである否認をしたのに点数が加点されたことですが、これは行政制度としては合っています。
警察官がきった青切符に納得ができなくて否認をしたとしても、点数は加点されてしまうのが行政システムです。貴方が否認したのは刑事上の責任である反則金の納付の有無です。つまり、警察官が青切符をきった時点で点数が加点されます。
青切符の違反を否認をしたのならば、近いうちに反則金の納付を争うための出頭・裁判の通知が届くはずです。納得がいかない場合は、裁判で警察側と争うことになります。
しかし、警察と争っても勝訴する可能性はほとんどありません。納得がいかなくても、それが交通違反のシステム・現状なのです。 そんな事あるんですね。
実際当事者が曲がってないとの事で、署名もせず結果的に用紙も置いて行かず警官は去って行ったわけですよね?
それで行政処分がくるのは解せないですね。
あまり事例がない為、わかる方少ないのではないかな?
とにかく指定された場所に出向き、どういう事なのか、明確に説明をしてもらうべきです。向こうにも説明責任はありますから、同じ処分でも納得のいく答えを聞くまでは相手の訴えを聞いてはダメですよ。
ページ:
[1]