txj1214224788 公開 2012-12-7 03:16:00

初心者運転免許証点数違反などについて - 今年の3月に普通自

初心者 運転免許証 点数 違反 などについて
今年の3月に普通自動車の免許を取得した若葉マークの者です。
今回は、けっこうやばそうな違反してしまったので質問させてください。

5月にまず、高速道路でのスピード違反で捕まりました。
24キロオーバー?で2点ひかれました。
そして12月、まさに今日です。
一般道路でオービスに写真撮られてしまいました。
そのときスピードは100キロ越えてました。ぎりぎり110キロは行ってなかったと思います。
たぶん60キロ制限の道路です。

このような違反で、処分はどうなるか教えて頂きたいです。
今日写真撮られたのでまだ警察から通知はきませんが、びびってしまいどうなるかひやひやしてます

16歳のころ中型バイク無免許で1年間免許停止?を宣告されました。
これは違反の前歴となると思いますが、、、、、、
免許取り消しor停止 この場合どっちになりますか?><;
それか、ありえないと思いますが罰金だけで済みませんよね?
また、免許停止期間、取り消しの場合再取得できるまでの期間も教えてください。補足質問の内容に誤りがありました。申し訳ありません。私は今19歳です、バイク無免許で捕まったのは17歳の11月です。それと、会社の先輩がこうおっしゃってました。『初心者講習うければ免停はないよ。おれの友達事故で15点ひかれたけど大丈夫だったもん。』これって信じていいのですかね

tos1238199944 公開 2012-12-7 16:36:00

色々誤った情報含めて仕入れられているので、
まずは免許の点数の状態から、
ご説明します。
あなたの免許の点数ですが、
・5月24キロオーバー:2点
・12月40~50キロオーバー:6点または12点
=====================================
合計 8点 または 14点
今回の速度違反が40~50キロ未満なら6点、
50キロ以上の速度超過なら12点となるので、
微妙なラインですね。
よって、以下あなたの処分を2つのパターンで記載します。
①合計8点の場合
30日免停に該当します。有料の1日講習を受ければ、
免停期間は1日に短縮されるので翌日から運転再開可能です。
これに加え、今回40~50キロオーバーは犯罪扱いされるので、
家庭裁判所で裁判を受けることになりますが、
もう19歳なので簡易裁判所扱いになるかもしれません。
ただ、あなたはもう19歳なのと、3年前の無免許前科があるので、
処分は罰金刑でしょう。相場4~6万は覚悟してください。
②合計14点の場合
90日免停に該当します。
2日連続の有料講習を受ければ、免停期間は45日に短縮されます。
こちらでも裁判になるのは同じくで、
罰金刑の相場は7~9万円という感じでしょう。
またこのケースの場合ですが、、
もし90日免停処分開始前に、
なんらかの違反をした場合、つまり、点数が
15点以上になるということですが、
こうなってしまうとあなたは、「免許取り消し処分」に
該当してしまうので、注意が必要です。
③その他
あなたは初心者期間中なので、初心者講習の対象ともなります。
いずれ講習案内が届きますので、必ず受講してください。
*免許取り消し処分の場合は受講する必要ありません。
受講をしないと、再試験→不合格→免許取り消しとなります。
なお、
>初心者講習うければ免停はないよ。
>おれの友達事故で15点ひかれたけど大丈夫だったもん。
>これって信じていいのですかね
これは全て完全に間違いです。
事故で15点になれば免許は取り消しですし、
初心者講習を受ければ免停はないというのも
完全な間違いです。
そんな制度は全く存在しません。
初心者講習と免停処分は、全く別ものの処分ですし、
初心者講習を受ける受けないは自由ですが、
免停処分を免れることはできません。
有料講習を受けて免停期間を短縮させるかどうかだけが、
自由に決められるだけです。
いずれにしても、
あなたはこれで交通違反前科2犯です。
そして、初犯は無免許運転という重大違反です。
16歳なので勘弁してもらえましたが、
本来無免許運転はそれだけで懲役刑になることもある
悪質な犯罪です。
今回は、2度目の重い違反ですが、
ギリギリ罰金刑で済むでしょう。
でももうスグに成人なので、交通違反をナメないことです。
成人後にまた重い違反をしたら、
懲役刑もアリですよ。

1052796763 公開 2012-12-7 12:28:00

30日の免許停止処分で済むのか、120日の処分になるのかのいずれかになると思いますが、過去の違反行為を詳しく書いていただかないと判断ができません。
おそらく110キロ未満で走行ということですが、車のメーターは若干の過大表示となるように作られていますので、純正サイズより著しく外径が大きいタイヤを装着していない限り、実際の速度がメーターの表示速度を超えることは通常ありません。
メーター110キロではたいてい実速105~107キロ程度が一般的です。
そうすると、60キロ制限の道路では50キロ未満の超過となり、違反点数は6点です。
5月に2点の違反と今回の6点の違反を合わせて、累積される点数は8点なのですが、この最終違反日における前歴が何回になるのかによって、処分は変わってきます。
「16歳のころ中型バイク無免許で1年間免許停止?を宣告されました。」とありますが、これは原付免許所持で普通自動二輪の無免許運転で取消処分を受けられたのか、免許を全く持たない純無免で1年間免許が取得できなくなったのかのいずれでしょうか?

取消処分の前歴は取消処分日に付いていますので、今回の6点の速度超過の違反日から過去3年以内に取消処分日が入っていれば、前歴1回累積8点で120日の停止処分、過去3年から既に外れていれば、前歴0回累積8点で30日の停止処分に該当です。
免許点数制度は過去3年間が原則ですので、処分を受けた日から3年が経過すると自動的に前歴とは数えられなくなるためです。

純無免許の場合には取り消す免許がありませんので、捕まった日から1年を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされます。
この場合、前歴は違反行為で捕まった日に付くことになりますから、今回の6点の速度超過の違反日から過去3年以内に無免許運転で捕まった日が入っていれば、前歴1回累積8点で120日の停止処分、過去3年から既に外れていれば、前歴0回累積8点で30日の停止処分に該当です。
また、これとは別に初心運転者講習の受講対象になり。この講習を受講をしなければ、再試験でほぼ確実に免許を失うことになりますので、通知を受ければ必ず受講をするようにしてください。
講習受講後、残りの初心運転者期間中は合計3点以上の違反があると再試験ですし、停止処分を受けた後、1年を無事故無違反ですごさなければ前歴0回になりませんので、今回に懲りて少し大人しくされたほうがいいですよ。

無免許運転が過去3年以内ですので、前歴1回累積8点で120日の停止処分に該当です。
免許停止処分と初心運転者講習は制度が異なりますので、両方です。
なお、もしも50キロ以上の速度超過だったというようなことがあると、点数が12点になりますので、前歴1回累積14点で欠格期間1年の取消処分を受けることになります。

1241780120 公開 2012-12-7 07:59:00

無免許運転での前歴1回で50キロ未満6点+24キロ未満2点だと120日の免許停止、50キロ以上だと12点+2点で免許取消・欠格1年でしょうね。

nar1110228889 公開 2012-12-7 03:49:00

オービスが光ったら6点は確定だ。なので合計8点。ギリギリ30日免停だけどちょっと速度オーバーの点数が6点を超えたら60日免停だ。
とりあえず警察からの~ヘ(´ー`*) カモーンを待とう。取消しにはならないけど、免停中は無免と一緒なので、例えば60日免停中に何か違反で検挙されると19点でお手軽に免許取消しの欠格1~2年になる。そうなるとあなたは19~20歳まで自動車学校にすら通えないぞ。

gog1012310286 公開 2012-12-7 03:47:00

16歳って、何年前かわからないと・・・
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