ゴールド免許を取得したいのですが - 平成24年12月2日に運転免
ゴールド免許を取得したいのですが平成24年12月2日に運転免許の更新に行ったのですが、平成20年12月23日に駐車違反をしていたため、ゴールド免許が取れませんでした。この場合、平成25年12月23日以降に免許の更新を行えばゴールド免許を取得できるのでしょうか?また最近、更新したばかりなので次回の更新は平成27年の12月までなのですが、それまでに更新するのであれば何か他の免許を取得しなければならないと思うのですが、何が良いでしょうか?(いま持っている免許は中型と普通自動二輪・大型自動二輪です) 平成25年12月23日以降に免許更新ではなく、新しい免許を取得すればゴールド免許になります。
ゴールド免許になるには、更新か新しい免許を取得したときです。そのときの過去5年間が無事故・無違反ならば、新しく発行される免許証はゴールドになります。
違反運転者で昨年の更新を行って平成27年までが次の免許更新ならば、最短でゴールド免許にするには最終違反日の平成20年12月23日の5年後である平成25年12月23日以降に新しい免許を取得することです。
二輪系は全て保有されているので、中型(現在の中型記載は普通免許)か大型、もしくは大型特殊などがいいかと思います。 今後何事もなく過ごせば、H27年12月の更新で「優良運転者」(いわゆるゴールド免許)になります。
最後の違反から、5年以上が経過して、新たな免許を取得し「併記」を行えば、その時点で「優良運転者」となります。
「大型特殊」なんてはいかがですか?大型自動車より比較的簡単に取れます。また自動車学校で取得するにしても、費用は10万円くらいです。大型自動車だと25万円くらいかもしれませんから、それに比べたらお安いです。
また、試験場で取得するにしても、「大特」なら場内での試験だけです。 どうせまた違反するんだから、3年更新で我慢しなよ。
駐車違反って黄色いステッカーだったら違反点数付かないんだけどね。
平成18年以降に違反が有るからでしょ。
5年41日以上無違反で居ないとね。 更新の場合は無事故・無違反歴が5年と準備期間41日要りますが、
新免許の追加(併記)の場合は5年間でOKです。
つまり平成25年12月24日以降に、新免許を併記すればイイのですよ。
例えばけん引・大型車・普通二種等ですが、一番早いのは大型特殊免許ですね。 大型免許はどうですか? ゴールド免許について勘違いしていませんか?
ゴールド免許は「取得するもの」ではありません。
更新した時にたまたま5年と「41日」以上無事故無違反なら、ゴールドにしてあげますという警察のご褒美です。
だから、あなたの今の免許が、平成27年まで有効なら、その時の更新まで無事故無違反ならゴールドになります。(更新より前に更新手続きはできません。)
もしくは、
5年と41日必要ですので、
平成26年の1月末ごろに、なにか(たとえば大型特殊とか)を新たに取れば、ゴールドになりますね。
ページ:
[1]