nan1219921645 公開 2012-12-20 18:54:00

スピード違反で一発免停になった場合、免許証は没収されるんですか?

スピード違反で一発免停になった場合、免許証は没収されるんですか?
また没収されて一日講習で免許が戻ってきた場合、免許証に何らかの記載されますか??補足免許証の裏書にどのような記載がされるのでしょうか?またそれは次の免許更新まで消えませんか?

muk112506519 公開 2012-12-21 02:29:00

免許証の裏に、違反は書かれません。
免停も書かれません。
免許証を没収されるかどうかは、その時で違いますので、わかりません。
免停になりましたけど、裏には何も書かれませんでした。
6点30日免停でしたけど。

1249876108 公開 2012-12-20 21:16:00

赤切符と交換だよ。講習後にくれるよ。
裏に赤字で免停30日って書いてあるんじゃない。
消える訳ないでしょ。
此処にもパソコンを知恵袋の玩具にしてる奴が居るな。
将来日本はバカしか居ない国になるだろうな。

1250588896 公開 2012-12-20 20:12:00

スピード違反で一発免停になるのは赤切符の違反をしたときです。
没収されるかどうかは、違反した場所がどこかによります。
違反した場所が県内ならば免許証は没収されて、代わりに赤切符を渡されます。免許証が戻ってくるまで赤切符が免許証の代わりとなります。違反した場所が県外ならば免許証は没収されません。
免許証が戻ってくるのは刑事処分で裁判所に出頭したときになります。行政処分の免停で免許証が戻ってくるのではありません。
免許証の裏書については、免停30日を受けた日に免停講習を受講し、1日に処分が短縮され免許証が当日に戻ってきた場合、処分歴が記載されないために処分中かどうかを運転免許証を見ただけでは確認できません。そのため「平成~~年~月~日済」等のように、免停講習を受講した事実が記載されます。
当然ながら、免許証が変わらないと裏書も残ったままですので、免許更新・新しい免許取得・免許証再発行などで新しい免許にならないかぎり記載されたままです。
免停60日以上の処分の場合には免停講習を受講しても、処分満了後に効力が有効になってから免許証が戻ってきますので、このような講習受講歴の記載は行われません。

mir107194442 公開 2012-12-20 20:00:00

没収されますね。
変わりに赤切符を貰うので免停講習日まではそれが免許証代わりになります。
講習が終わって免許証を返されるときちんと日付と免停日数・短縮日数が裏書されてきますし、次の更新まではそのままということになります。

1148362166 公開 2012-12-20 18:55:00

没収されます。
裏書もあります
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