1114795893 公開 2012-12-5 18:08:00

無免許運転常習昨日の、友人との酒飲み話で話題になりました。昨年、知人が無免

無免許運転 常習
昨日の、友人との酒飲み話で話題になりました。
昨年、知人が無免許運転で捕まりました。
罰金を20万と聞きました。
次回捕まったなら、罰金は上がるのでしょうか?
常習は何回目もしくは期間でしょうか?

回答宜しくお願いします。補足言葉足らずですいません♪
因みに、知人は一切の車両運転はありません。
飲み会での話です。
たられば、です。
法的に回答できる方、宜しくお願いします。

e401032759856 公開 2012-12-6 15:46:00

無免許運転に関する罰則は、
「1年以内の懲役または30万円以内の罰金」
です。
なので、罰則の相場は下記のとおりです。
・初犯:20~30万円の罰金刑
・再犯:30万円の罰金刑
・3回目:執行猶予付き懲役刑
・4回目:懲役刑実刑判決(刑務所送り)
上記はあくまでも相場ですし、
状況により処分はことなりますが、
法による処分も「仏の顔は3度まで」です。
尚、無免許の初犯でも、
・人身事故
・飲酒運転
などを同時に起こしていれば、
普通に現行犯逮捕されますし、
人身事故の場合は、確実に刑務所送りとなる
「危険運転致死傷罪」が適用される可能性もでてきます。
基本的に無免許運転は犯罪です。
また、京都府亀石市で、未生年無免許ドライバーが、
小学生と妊婦さん計3名を事故で殺したことがきっかけとなり、
近い将来、さらに重い罰となることが決定しています。

1147370798 公開 2012-12-6 05:12:00

無免許運転は、罰金あるいは実刑です。
初犯は罰金、2度目は実刑でしょう。
常習は回数と期間両方です。裁判官がどう判断するかによります。
常習性があり、悪質と判断されれば即実刑もあります。

san1223315773 公開 2012-12-5 18:24:00

罰金も上がる可能性大ですし、実刑になると思います。また、五年以内なら常習になるらしいです。
はっきりいって免許とった方が罰金払うよりはるかに良いと思いますが。

幸田奈美 公開 2012-12-5 20:09:00

(補足について)大半の場合、無免許、酒気帯びは1度目は罰金でも2度目(特に前回から5年以内)は執行猶予付の懲役、3度目は速攻懲役となります。最終的には検察の判断によりますが。
5年以内に再度やると罰金でなく実刑(多分、執行猶予はつく)。

1150500304 公開 2012-12-5 18:15:00

>次回捕まったなら、罰金は上がるのでしょうか?
無免許の場合、罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲で決定します。
繰り返して無免許運転をした場合、悪質と言う事で30万円を上限に罰金額が増える事も十分考えられます。

1253126876 公開 2012-12-5 18:13:00

悪質、常習なら・・・その内収監実刑に成るでしょう。
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