免許証の色優良運転者優良運転者(ゴールド免許)の取得のタイミングにつ
免許証の色 優良運転者優良運転者(ゴールド免許)の取得のタイミングについて質問です。誕生日は6月です。
平成22年3月 普通免許 (初免許)
平成24年3月 普通自動二輪免許
平成24年12月 大型自動二輪免許
上のように連続して異なる免許を取得した為、免許の更新を一度も行わずにずるずる有効期限が伸びてしまいました。
(有効期限:24年7月→26年7月→27年7月)
運転状況は普段ペーパーで無事故無違反を通しています。
最新の免許の期限は平成27年7月となっています。
もしこの平成27年7月までこのまま無事故無違反を通せた場合、次回の通常の更新手続きは初回更新者と優良運転者のどちらになるのでしょうか? このまま無事故無違反を継続すれば、平成27年の更新では優良運転者に区分されます。
初回更新者=更新日等までに5年の免許期間がなく、過去5年間が無事故無違反もしくは軽微な違反1回
優良運転者=更新日等までに5年の免許期間があり、過去5年間が無事故無違反
一般運転者=更新日等までに5年の免許期間があり、過去5年間に軽微な違反1回
違反運転者=上記以外
初めての免許更新では必ず初回更新者に区分されるのではなく、最初の免許取得日から5年の免許期間がなく、過去5年間が無事故無違反もしくは軽微な違反が1回の人のみが初回更新者に区分されます。
質問者さんの場合には、平成27年5~7月の更新の際には、平成22年3月の最初の免許取得から5年の免許期間が成立していますので、過去5年間が無事故無違反というもう一つの条件を満たしていれば、優良運転者の区分となります。
もしも、平成24年12月の大型二輪免許の取得がなく、平成26年5~7に更新手続きを行うことになっていたとすれば、最初の免許取得から4年4ヶ月しか免許期間がありませんので、この場合は無事故無違反でも初回更新者の区分になっているところでした。
※過去5年間=正確には更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間で、この期間の違反歴によって運転者区分が行われます。 優良運転者になります。
立て続けに新しい免許を取得しているので、併記の手続きによって免許証の有効期限が延びていっている状態です。
免許更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の違反歴によって決定します。
今までに1回も更新をしていなくても、免許更新がくれば上記の計算によって計算されま。次回の更新の誕生日は平成27年6月になりますので、そのときは平成22年5月~平成27年5月までの違反歴で計算されます。
この計算で無事故・無違反ならば、次回の更新で優良運転者のゴールド免許になります。 平成22年3月に一番最初の免許を取得しているので、単純に5年を足せば平成27年3月を過ぎて、最初の更新(6月)で優良運転者になれます。
初免許取得から併記を繰り返して5年以上経てば、初めての“更新”でも、初回更新者には該当しません。 22年3月、5年後27年3月ゴールド資格。
27年6月更新。
無事故無違反なら、ゴールドです。
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