小型特殊免許についてですが、トラクターなどの農耕用車は大きさに制
小型特殊免許についてですが、トラクターなどの農耕用車は大きさに制限がなく最高速度は35キロ未満なら小型特殊にで登録できるが、免許は最高速度が15キロを越える場合は大型特殊になると聞きました。免許セン
ターに問い合わせしたら、ナンバーが小型特殊なら免許も小型特殊でいいんです!誰がそんな事言ってるんですか!
と、怒られました、実際の所どっちが正解なのでしょうか、どなたか詳しい方回答宜しくお願いします。 道路運送車両法と道路交通法は別物だからね
道路運送車両法施行規則の別表第1による規定
大型特殊自動車
一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車
1、前項の「イ」のうち、最高速度が15キロ以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの
2、前項の「ロ」のうち、最高速度が35キロ未満のもの。
※農耕作業用自動車に関してはいくら大きくても小型特殊とされている。
↑ここがミソ
また、道路交通法では
大型特殊自動車
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車で、小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車
特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの
車体の大きさ
長さ=4.70メートル以下
幅 =1.70メートル以下
高さ=2.00メートル以下(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のものにあっては、2.80メートル)
法律的な相違で新小型特殊自動車(笑)区分が出来てしまい。
高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると
道路交通法上は小型特殊でなく大型特殊となり大型特殊免許が必要
しかし、道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊であるので、登録的には市区町村の登録。
これが真相でしょう
どこの運転免許試験課の何て言う職員ですか?
この際晒した方が良いと思うよ(笑)
過去の知恵袋でもいい加減な対応をした職員が晒されて
試験場から居なくなったケースもありますし(笑) 排気量が大きくなると、大特に成るんじゃないの? 免許もそれにならって、農耕機械を運転する場合は15km/h制限ではありません。
変な話ではありますが、農耕作業用の機械を小型特殊自動車で運転する場合、35km/h未満までは出して良いってことになります。 一番正しいと思って免許センターに尋ねたのでしょう。だったらそこの方の言うことを信じるのが一番ですよ。ここの回答より重みがあるね。 免許センターは嘘つかないアルヨ
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