1150622397 公開 2012-12-26 18:10:00

免許再取得についてお聞きします。 - 今年免許取り消しの処分通知が来まし

免許再取得についてお聞きします。
今年免許取り消しの処分通知が来ました。
ただ、その時は仕事が忙しく聴取にはいけずじまいで、それから2か月ほどして免許の更新期限が過ぎてしまいそのまま更新せず失効してしまいました。
車にもう乗ることもないしいいかなと思ってましたが、彼女からあった方がいいと言われ再取得しようと思います。

この場合ですが、いつ免許を再取得するのがベストでしょうか?
たとえば6月1日を誕生日とした場合、7月1日以降でしょうか?
それとも最終違反日(この場合免取りが決定した違反日)以降でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

otm1015086609 公開 2012-12-26 20:12:00

失効日より取消期間に相当する年数が経過すれば免許が取得できるようになります。
取消処分に該当した状態で免許が失効した場合、免許が失効するまでは未処分状態で免許の効力が有効でしたので、免許が失効して初めて取消処分を受けて免許を失ったのと同じ状態になります。
したがって、失効日より処分が始まったとされ、取消期間に相当する年数が経過することで処分を受けたのと同等とみなされて、初めて免許が取得可能になります。
例えば、取消1年に該当した状態で7月2日に免許が失効すれば、免許が取得できるのは翌年の7月2日以降となります。
もしも、7月2日になるまでに運転免許試験に合格してしまうと、取消の理由となった違反点数がまだそのまま累積される状態ですので、取消点数所持の合格として合格が取り消され、拒否処分を受けて残っている期間が欠格期間に指定されてしまいますので、失効日より処分に相当する期間が経過するまでは絶対に運転免許試験を受験しないようにしてください。
拒否処分というのは取消処分と同等の処分となり、この処分を受けると免許の再取得に取消処分者講習の受講が必要になってしまいます。
「いつ免許を再取得するのがベストでしょうか?」ということですが、失効日より処分に相当する期間が経過した後に運転免許試験を受験するようにさえすればよく、取消処分者講習の受講なしに免許を再取得することができます。
ただし、みなし処分であっても前歴と数えられますので、免許は前歴1回累積0点での交付となります。
処分期間がわからない場合は、運転免許試験場へ健康保険証等の本人確認書類を持参して受験相談を行ってください。
免許が取得できるようになるまでに教習所に通って卒業しておくことは法的には全く問題ないのですが、まだ前歴1回に変わっておらず、路上教習中に万が一、人身事故等があると免許が取得できない期間の延長につながりますので、免許が取得できるようになってからの路上教習を推奨するとともに、どうしても早くということでしたらご自身の責任で行ってください。

冈元 公開 2012-12-26 18:37:00

免許取り消し処分者には、
最低1年間の欠格期間が設定されます。
免許保有者の場合、取り消し処分開始から
1年間がこの欠格期間に該当します。
免許の有効期限や誕生日は一切関係ありません。
あくまでも処分開始日が起点日となります。
>仕事が忙しく聴取にはいけずじまい
とありますが、これは「意見の聴取」の通知のことですよね?
この参加は義務ではないので、行かないこと自体問題ないのですが、
「意見の聴取」に行かない場合、公安委員会から別の呼び出しがくるはずです。
その呼び出しは無視できないので、行くと免許剥奪、
すなわち免許取り消し処分開始ということになります。
あなたの場合、基本的に免許がまだ手元にある状態です。
有効期限は切れていますが、また期限切れ1年以内なのであれば、
仮免許からの免許再取得が可能な状態でもあります。
よってあなたは免許取り消し処分の執行を受けていない
可能性があります。
この場合、いつまでたっても免許再取得ができない
ことになってしまいますので、
管轄の免許センター(公安委員会)にお問い合わせください。
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