ゴールド免許の条件は更新の時、誕生日の40日前から5年間無事故無違反
ゴールド免許の条件は更新の時、誕生日の40日前から5年間無事故無違反ですか?40日の条件を満たしてない場合はブルーの5年免許になってしまいますか?
来年更新の時5年の予定ですが、前回の違反は4年前の誕生日の2日前にやっています。
こんな私は次回更新のときは、ブルー5年ですよね?
では、ブルー5年免許を所持している方が、ゴールドになるには通算10年間無事故無違反ということですか?
あるいはブルー5年免許を発効されたあと、上位免許を取得すればさらに5年またずともゴールドになりますか? 来年に更新手続きを行った後に、5年間が無事故無違反になった時点で新しい免許の併記を行えば、ゴールド免許になります。
お書きになっているように、更新時の運転者区分は更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間の違反状況で決まります。
誕生日の2日前の違反ということは、この40日のズレのために過去5年間に入ってしまい、来年の更新ではブルー帯の免許証になってしまいます。
一方、新しい免許を併記する場合にも同様に運転者区分が行われるのですが、こちらは原則として40日ルールが適用されず、併記日までの過去5年間が対象になります。
そうすると、更新手続きを行わずに、過去5年間が無事故無違反になった時点で更新期間内に併記をすれば、ゴールド免許になるのではないかと考えてしまいます。
しかし、更新前の免許証の更新期間内の誕生日の40日前以降、有効期限までに併記をすると、更新時と同じ40日ルールが適用されるという例外があるために、更新手続きでゴールド免許の予定の人以外は過去5年間が無事故無違反で併記をしてもゴールド免許にはなりません。
そこで、来年にまず更新手続きを行ってブルー帯の免許証の交付を受け、過去5年間が無事故無違反の状態で新しい免許を併記をするようにすれば、ゴールド免許が交付されます。
更新手続きを行うことで来年の誕生日の前後1ヶ月は更新期間ではなくなってしまいますので(新しい更新期間は5年先)、例え誕生日の1ヵ月後までに併記をしても、40日ルールは適用されず、併記日までの過去5年間が無事故無違反の条件でゴールド免許が交付されます。 たとえば更新の年の誕生日の41日前に違反した人は、
その年にブルー5年です。
次の更新まで5年間無違反ならゴールドになります。
なんか不公平に思えますが、
更新の年の誕生日直前に違反しても、
その年の更新はゴールド5年です、
次の更新でブルー5年です。
違反すると必ず一回ブルーになります。
軽微な違反一回だけなら、続けて2回ブルーになることはありません。
上位免許に限らず、別の免許を取った時点で過去5年間違反がなければゴールドになります。
(普通免許所持で大型特殊、自動二輪、けん引等の免許を併記した場合も過去5年間無違反ならゴールド)
ブルー3年にする方法とは、
次の更新の年の2年前の誕生日の40日前までに他の違反で捕まるという方法です。
重要なのは「更新の年の2年前の誕生日の40日前までに」です
そうすると次の更新はブルー3年です。
そのブルー3年の免許証を更新するとき、その年の誕生日の40日前の時点で、
過去5年間無違反が成立します。
ブルーの期間が3年で済みます。
違反した日が更新の年の2年前の誕生日の40日前を過ぎてしまうと、
次の更新もブルーです。軽微な違反一回なら5年です。
計8年ブルーになってしまいます。 ①ゴールド免許の条件をクリアしてから上位免許を取得
②故意に違反してブルー3年更新するって変な裏技もありますが・・・。
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