kon114659583 公開 2012-12-22 02:04:00

無免許幇助で罰金を払ったら終わりと検察庁の検事さんに言われました。免許

無免許幇助で罰金を払ったら終わりと検察庁の検事さんに言われました。免許については、取り消し、免停とか何も言われず罰金を払うように裁判所から来ました。裁判所からは罰金だけで免許に関して何も言われなかった
から、免許はどうなるんでしょうか?補足無免許幇助で捕まってから免許取り消しになるまでだいたいどのくらいで通知くるもんですか?罰金が決まるまで4ヶ月かかりましたが免許の通知はそないに月日が長いもんですか?

1152165867 公開 2012-12-22 12:34:00

主犯の無免許の人の処分が確定して、あなたの罰金が終了した時点であなたの免許証の処分が確定します。
ま、主犯と同罪で19点加点、1年間の欠格期間になるでしょう。
無免許幇助で捕まった日付から過去1年以内に6点以上の違反で免許停止になっていると、前歴1回累積19点になるので最低2年の欠格期間です。2年間はいかなる免許も取得不可能です。
この欠格期間中に無免許運転で検挙されたらまた19点加点、罰金もまた30万以下の処分となり、更に2年間欠格期間延長となります。

1150217364 公開 2012-12-22 02:42:00

道交法違反は二つの処分が科せられます。
行政処分と刑事処分です。
そして、この二つは管轄する役所が異なります。
今回、裁判所で罰金刑を言い渡されたのは刑事処分のほうです。
免許の違反点数については公安委員会が管理しており、免許センターからの出頭通知を待つことになります。
無免許運転の幇助なので無免許運転と同じ違反点数が付きます。
19点の違反点数が付加されることになりますので、当然のことながら取り消しを免れることはできません。
あとは、累積点数や前歴の有無によって欠格期間が決まってきます。
最低でも1年間は免許の再取得はできません。
また、いかなる理由があろうとも、その間に無免許運転をして捕まるようなことがあれば罪はどんどん重くなります。
仮に通勤や普段の生活が著しく不便になったとしてもです。
常習的に無免許運転を繰り返していた事実が明るみになった場合、実刑判決が下る恐れもありますよ。

1252519535 公開 2012-12-22 02:25:00

あなたも無免許運転と同じ処分を喰らうはずです。無免許運転幇助は19点ですので免許は取り消しです。
検事さんの行ったことは「刑事罰は終わり」です。道路交通法違反は、この刑事罰と、点数や免停とか取り消しの行政処分の豪華二本立てです。で、無免許幇助が罰金を支払うって事で裁判で結審したら、罪は確定です。このあと公安があなたの免許をどうするかを決めていきます。
なお、聴聞には必ず出てください。その幇助の内容で取り消しか長期免停で済むかが決まりますよ。たとえば幇助であっても、「無免許でもばれないよ~乗りなよ~」ってあなたが煽れば取り消しなんだけど、「無免許だけどのるぜ( ̄ー ̄)ニヤリ」って無免の人が言ってあなたが助手席に乗った程度なら、少し軽くなる可能性があります。
聴聞に出なければ、聴聞のはがき通りの処分が下ります。

1148666052 公開 2012-12-22 02:21:00

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013704290
こう言う記事が・・・(・_・;)
無免許と知って貸せば無免許運転幇助です。事故起きなくて良かった。
自爆は勝手にやっていいが、他人様巻き込むと責任取れないでしょう? >貸した人、借りた人。
確か欠格期間あるはずです(2年? 講習受ければ1年か)
http://www.pref.tottori.jp/police/koutubu/menkyo …
(引用)
「拒否」とは、運転免許試験合格前に違反行為の累積点数が取消処分点数に該当していた場合に、免許を与えないことをいいます。なお、拒否を受けた場合は、欠格期間満了後に改めて運転免許試験を受験しなければなりません。
(引用終わり)取消(拒否)とあります
幇助が19点かな
(引用)
数制度によるもののほか、病気等、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷又はいわゆる危険性帯有等を理由に、運転免許の取消し・停止等をするものがあります
(引用終わり)
(引用)
基礎点数が15点~23点である違反行為に係るもの
取消(欠格)期間 1年
(例)無免許運転幇助・教唆(19点に相当)
ご愁傷さまですm(_ _)m
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