app107436878 公開 2013-1-8 21:02:00

免停について、交通違反で2点の点数を足され、今回120日の免停になり

免停について、交通違反で2点の点数を足され、今回120日の免停になります。はずかしながら過去三年以内に2回免停処分をくらってます。この場合、免停の短縮講習は受けられるのでしょうか?

1151903052 公開 2013-1-8 21:17:00

もう免許返納したら?

tn_1014860546 公開 2013-1-9 11:36:00

処分者講習はもちろん受講可能ですよ。
120日免停の場合、
2日連続で26000円位です。
受講すれば60日程度に免停期間は短縮されます。
ちなみに、今回2点の違反で120日免停ということですので、
質問者さま「前歴2」ではなく、「前歴3」のはずです。
そして今回また免停なので、免停明けは「前歴4」となります。
前歴4の場合、処分基準と内容は下記のとおりです。
2点:150日免停
3点:180日免停
4点:免許取り消し
今もそうですけど、いい加減違反やめないと、
免許なくなって1年間免許取得できなくなりますよ。
今回の免停明けから1年間無事故無違反を達成すれば、
前歴も消え、免許は取りたての時と同じキレイな状態にもどります。
つまり、前歴0点数0という状態ですね。
免停明け1年間は、絶対に交通違反をしないか、
クルマの運転から遠ざかることをオススメします。

hc7103098269 公開 2013-1-9 10:09:00

前歴2なら聴聞会に掛けられるでしょ。
免取り覚悟しておく事だね。

fia1247739334 公開 2013-1-8 23:20:00

何回も行政処分を受けていて前歴があろうとも、免停であれば免停講習を受けることは可能です。
前歴2回の状態で累積3点で免停120日になります。免停120日であっても免停講習は任意なので、希望をすれば受けることが可能です。
免停120日は免停講習を受けて最大短縮になれば、免停期間は半分の60日になります。
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