1252688747 公開 2013-1-29 19:27:00

原付を取って4年目、普通車を取りました。有効期間は1年延び3

原付を取って4年目、普通車を取りました。有効期間は1年延び3年後になりましたが、つぎの更新で違反がなければゴールドになりますか?

103331271 公開 2013-1-29 20:31:00

ゴールド免許になるには、運転経歴5年以上かつ更新年の誕生日1ヶ月前~過去5年、違反点数が無加点である必要があります。
質問者様の情報からですと、次回更新が平成28年の誕生日1ヶ月後ですので、平成23年(免許取得2年目)の誕生日1ヶ月前~平成28年(次回更新年)の誕生日1ヶ月前、この期間、無事故・無検挙であれば晴れてゴールド免許になれますよ!
余談ですが、来年(平成26)年の原付免許取得月日以降に、他車種の免許(普通二輪・大型二輪・牽引一種・大特一種,※二種・※中型一種)を取得すれば、免許証が書き換えられる為、次回更新(平成28年)を待たずして、ゴールド免許になります。ですがこの場合ですとゴールド免許の参照期間が、原付免許取得時(平成21年)から参照されますのでご注意下さい。
新たな免許を取得る為、費用がかかりますが、少しでも早くゴールド免許をしたいのなら有りだと思います!
おすすめは、普通二輪の小型AT限定です。
普通免許お持ちの様なので、教習所で、『学科1時限,技能1段階3時限+2段階6時限=計9時限』だったと思います!
※大特二種は、教習所で取り扱いがない為、運転免許センターでの試験になります。中型一種は、再来年(平成27年)の普通免許取得月日以降から取得可能となります。

bbv1149146726 公開 2013-1-30 13:16:00

違反無ければなりますよ。
安全運転心掛けて下さい。

knn1134428972 公開 2013-1-29 23:14:00

ゴールド免許になります。
ゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反であることです。
有効期限は1年延びたのではなく、取得した日から3回目の誕生日の1ヶ月後です。新しい免許を取得すれば、必ずしも有効期限が取得日から3年というわけではありません。
原付免許を取得して4年目に普通免許を取得したのならば、誕生日が今月でなければ次回の更新は平成27年になります。その更新のときには運転経歴は5年以上ありますので、上記の計算によりゴールド免許になります。
誕生日が今月でその後に普通免許を取得したならば、次回の更新は平成28年になります。この更新のときでも運転経歴は5年以上ありますので、ゴールド免許になります。

1024997612 公開 2013-1-29 19:41:00

最後の違反から5年間無事故無違反ならゴールド免許になります。
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