免停について。知り合いの方が25日の夜に30キロオーバーで免
免停について。知り合いの方が25日の夜に30キロオーバーで免停になりました。違約金をすぐに次の日に納めていまだに講習?の通知のようなものが届かないみたいなんですがこのまま何も受けず運
転されたらマズイですよね?? 通知がくるまで2,3カ月かかります。通知にはその1ヶ月後くらいに出頭日が定められいるはずです。
その出頭日に免許証を持っていくわけですが、それまでは普通に運転していって問題ありません。
ただし、出頭日は確実に免亭になりますから車を運転していってはいけません。帰りは無免許扱いです。 知り合いの事なんてほっておきなさい
質問を読む限り貴方が心配しても、何の役にも立ちません 一般道で30キロオーバーならば赤切符になりますので、罰金と一発免停になります。
反則金を次の日に納めたというならば、捕まったのは高速道路ではないですか?高速道路ならば40キロオーバー未満は青切符なので、警察官に捕まった時点で切符をきられて仮納付書をもらって、次の日に納めるのは理解できます。
捕まったのが高速道路ならば、3点の加点なので何も通知は届きません。一般道ならば次の日に違反金(罰金)を納めることはできないので、おそらく高速道路での違反だと思いますが。 30km/h以上の速度超過ならば、6点で一発免停です。翌日に反則金(違約金ではありません)を振り込んだ?それがそもそもおかしいいです。この場合は赤切符が切られて、それと引き換えに免許証が没収されます。居住地の都道府県以外で赤切符で捕まった時は、後日地元の警察で赤切符を切られます。
赤切符を切られた時は、“反則金”ではなく、後日簡易裁判所の略式裁判で“罰金刑”が課せられます。
本当に免停処分になっているのなら、1ヶ月くらいすれば、通知が来ます。それに従って、講習を受けたり、免許証を預けたりするまでは、運転していても構いません。
ああ、それから検察から簡易裁判所への呼出し通知もきます。 スピード違反で違約金は納める必要はありません。
違約金(いやくきん)とは、債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭。であってスピード違反は債務には関係ないからです。
スピード違反で納入しなければならないのは反則金です。 講習の日までは乗れますよ。
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