10275227 公開 2013-1-23 23:51:00

教習所‥第二段階の効果測定と期限について。(四輪車)第二段階の『効果測定』は

教習所‥ 第二段階の効果測定と期限について。
(四輪車)第二段階の『効果測定』は
教習所の期限(9ヶ月)内に受けなければいけないのでしょうか?

今、効果測定に合格するために勉強中ですが9ヶ月の期限まであと3日で‥。
★技能‥第二段階の見極めをもらいました。
★学科‥講義を全て受けましたが
『効果測定』と『卒業試験』がまだです。。

どうぞ、ヨロシクお願いいたしますm(__)m

rem1214168038 公開 2013-1-24 01:15:00

~効果測定は教習期限に関係しません。
教習期限までに終えなければならないのは、学科と技能のすべての教習です。
効果測定はこの教習には含まれず、既に学科と技能(みきわめまで)の教習は終えられていますので、教習期限までにすべての教習が無事に終了しています。
卒業検定の受検期間は教習期限と関係なく、みきわめ修了から3ヶ月ありますが、仮免許の有効期限を過ぎてしまうと、検定を受けられなくなるので気をつけてください。
教習期限内なら、仮免許が切れても所内で修了検定と仮免学科に合格するだけで再取得ができるのですが、教習期限を過ぎてから仮免許が切れると、運転免許試験場で学科と技能の仮免許試験に合格し、仮免許を再取得して教習所に検定を受けに戻ってくるしかなく、試験場の技能試験は修了検定のように簡単に合格できません。
3日間で効果測定に合格する必要はありませんので、仮免許の有効期限に注意して、無事に卒業してください。

ko11227657353 公開 2013-1-24 01:27:00

みきわめが終わってるなら、超えても大丈夫なはず。

y011146648893 公開 2013-1-24 01:06:00

効果測定・・早く合格しないと、検定が受けられません。検定期限が
最終教習から、3月なので早くうけましょう。
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