放置駐車違反についての質問です。自分でもある程度は調べたのですが、簡単に纏める
放置駐車違反についての質問です。自分でもある程度は調べたのですが、簡単に纏めると
違反から30日以内に出頭して反則金の納付+免許証への点数付加
もしくは督促状の郵送を待ち、それに
したがって違反金の納付
このどちらかを違反者が選べるという事で合っていますか?
また、督促状の郵送は違反後30日を過ぎてからと言うことになりますよね?
お手数ですが教えてください! 注意する重要なことはあくまでも
質問者のケースは,放置車両として標章取付が付けられていた場合の話なのです。
警官などの捕まって駐車違反の切符を切られてしまえばそういう選択はできません。
つまり,上のケースの出頭したような形で現行犯でその場で捕まってしまえば標章取付で済みませんので
後者の選択はありえないということです。
場合によっては現行犯で捕まっても,警官が標章を渡して,後者の選択が出来るように配慮してくれる場合がありますが
切符を切られたら終わりですよ。
ですから警官が車のところで,標章取付していたらのこのこ出て行かないということです。もみ消す自信があればいいですが
その場で切符切られてしまえば点数まで影響しますので,去るまで待ちましょう。 標章取付日より30日以内に運転者が反則告知を受けて反則金を納付した場合などは、車両の使用者が放置違反金の納付命令を受けないということです。
放置駐車違反の取締りを受けると、早くて1~2週間程度で車両の車検証上の使用者に対し、弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されます。
この時点では、運転者として出頭する可能性が残っていますの、使用者が放置違反金を納付しなさいという納付命令はまだ出ません。
①郵送されてきた仮納付書で放置違反金を納付すると、後日、納付命令が公安委員会の掲示板へ掲示される形で出ます。
→納付命令の回数1回になります。(車両の使用制限のカウントに影響)
②運転者が反則告知を受け、標章取付日から30日以内に反則金を納付すると、この納付命令は出ません。
→運転者には2点もしくは3点の違反点数が付されます。
③運転者は反則金を納付しておらず、使用者も放置違反金を納付していなければ、標章取付日から30日経過後以降に納付命令が発出され、納付命令書と本納付書が郵送されてきます。
→納付命令の回数1回になります。(車両の使用制限のカウントに影響)
④車両売却後の新しい使用者の違反であったり、車両の盗難等によるものである場合には、弁明書を提出します。
→認容されれば、30日が経過しても納付命令は出ません。
30日というのは車両の使用者に対して納付命令が出ることになる基準日ということです。
なお、30日が経過した後でも運転者が反則告知を受けて反則金を納付することができますから、この場合は納付命令の取り消しが行われて、既に放置違反金を納付していると還付されます。(反則金が優先されます)
運転者=車両の使用者というケースがほとんどですから、反則金の納付と放置違反金の納付を選ぶことができますし、違反点数が付かない放置違反金の納付を選んで当然です。
標章取付日から早くて1~2週間(遅いともっとかかります)で放置違反金の仮納付書が郵送されて、取付日から30日経過後以降に本納付書が郵送されきますので、この2回の納付機会のいずれで放置違反金を納付をしても構いません。
これらの機会に納付しなかった場合に届くのが督促状で、督促→滞納処分→銀行口座等を差し押さえて強制徴収という流れになります。 違反から30日以内に出頭するという規則はありません。違反から数日後もしくは数週間後でもいいのです。
貴方が30日以内と言っているのは、放置違反金の納付書が送られてくる日数以内ということだと思いますが、地域によっては30日などを待たずして数週間後に納付書が送られてくることもあります。
30日というのはあくまで一般論です。
その約30日後に送られてくるのは督促状ではなく、上述したように放置違反金の納付書です。督促状はこの納付書で納付したかった場合に次に送られてくるものです。
どちらかを違反者が選べるという点では合っています。ほとんどの人は点数の加点がない、放置違反金の納付書を待って納付します。
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