累積点数通知書に記載されている違反点数は過去1年位内の違反点数も含まれています
累積点数通知書に記載されている違反点数は過去1年位内の違反点数も含まれていますか?2012年10月スピード違反で2点、12月末に相手に完治見込み10日程度怪我を負わせる人身事故を起こしたのですが、本日、累積点数通知書が届き、
「あなたの累積点数は平成24年12月~日で交通違反(事故)で5点(行政処分の前歴0回)になりました。
今後、速度超過、信号無無視などの交通違反をしたり、交通事故を起こしたりして基準に該当しますと、違反者講習を受けなければならないこととなるか、運転免許の効力の停止又は取消しを受けることとなります。・・・」
と記載されていたのですが、これは以前のスピード違反の点数は含まれており、人身事故が3点だったということでしょうか。
これが届いた段階で行政処分が確定し、起訴猶予処分で免停や違反金、反則金はないものと安心していいいのでしょうか?
もちろん、以前より安全運転を心がけますが・・・・・。 ●違反の点数は、最低でも前回の違反から3ヶ月以上経過しないと、前回の点数が加算されます。スピード違反から人身事故まで3ヶ月以内ですから、両方の点が加算されて5点になっています。
従って、人身事故の点数は3点です。
●行政処分に関わる点数は、
事故の原因となった違反の「基礎点数」+相手の負傷程度に応じた「付加点数」の合計で計算されます。
●下の表で事故の付加点数を確認して下さい。
付加点数は最低でも2点ですから、基礎点数は1点であることがわかります。
あなたの場合、「基礎点数」は交差点右左折方法違反、交差点優先車妨害、合図不履行など、1点の違反が事故原因と見なされたのでしょう。
事故の点数は、基礎点数1点+付加点数2点=3点
前回の速度違反2点が加算され、合計5点
になったものと思われます。
●累積点数通知書がきてから行政処分の点数が変更になることはありませんから、今回の事故から1年以上無事故無違反で経過すれば、免停にはなりません。
ただし、累積点数通知書は刑事罰(罰金)とは関係ありません。
●罰金はまずないと思われますが、相手があなたの処罰を強く望んだ場合は起訴され、罰金になることもあります。
相手への謝罪やお見舞いはしっかりとやって下さい。 点数制度とは、過去3年間の違反や事故に一定の点数を付して、
その合計点数が一定の基準に該当した時に、
免許の停止や取消し又は免許の保留や拒否の行政処分を行うという制度です。
最後の違反から無違反で運転可能期間が通算して1年となったことがある場合、
その期間前の違反点数は加算されません。
今回の人身事故が、治療期間が15日未満の傷害事故として処理され、
付加点数が3点加算されたのでしょう。 全治14日以内なら2点
スピード違反で2点
スピード違反で捕まる1年前以内に、なにか1点の違反があるのでは?
1年無事故無違反なら0点に戻るけど、
1年以内に捕まり続けたら何年経っても0に戻らないです。
人身事故は罰金ですが、まあ軽症なら概ね起訴猶予の罰金なし。 反則金・違反金・点数・免停等と懲役・金庫・罰金は別です。
人身事故により送検されれば、検察庁から呼び出しがあり
簡易裁判で罰金等が確定することがあります。
行政処分と刑事処分は別です。
検察からの呼び出しは忘れたことろにやってくる場合が・・・
そして、送検・罰金等になれば、立派な前科が付きます。
人身事故は相手にも過失があれば4点・あなたの一方的なのもであれば5点加算。
12月〇日と事故日はどっちが前?〇日が事故日前であれば通知書+上記点数。
人身事故を起こせば、全治15日未満の軽傷事故で相手にも責任のある事故で2点
自分が一方的に悪い事故で3点加算。
それに加え、安全運転義務違反の2点が加えられ4点または5点の加算です。
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