1052065273 公開 2013-1-23 05:35:00

先日、バイクのスピード違反で捕まり40kmオーバーで赤切符そし

先日、バイクのスピード違反で捕まり40kmオーバーで赤切符 そして前回も車の事故した経験があるので免停になります。私は今年の8月20歳になりますのでまだ未成年です。今回のスピード違反ではどのような処分
を受けるのでしょうか。ちなみに前回の車の事故では免停ギリギリでした。詳しく事故の話をすると居眠り運転で止まってる車にぶつかるといった10割私が悪い事故です。免許を取ってから1年も経たない内ですがこのように違反と事故が重なり、自分でもすごく反省しました。厳しいお言葉があっても構いません。どなたか処分について詳しく教えていただけないでしょうか。罰金と免停の期間が短くなることはないでしょうか。補足みなさんの回答を頂いて思い出しましたが、前回の事故で車の初心者運転講習を受けました。そしてたしか1年ほど初心者期間とか聞いたような覚えがあります。これは試験場で再試験、試験不合格になり免許取消になりますか。

1152886833 公開 2013-1-23 05:55:00

状況がよくわかりませんが前回の事故は5点ですかね?
そのスピード違反が6点なので11点として多分60日免停です
短縮講習を受けると最大30日に短縮できます
そのうち裁判所から通知が来て呼び出しを受けて略式裁判、罰金額が決定、その場で支払い
免停通知と短縮講習の案内はまた別に届きます
それに加え、免許取って一年以内なら初心者講習も受けなくてはいけません。これは絶対に受けてください
でないと再試験になります。こちらも案内が届きます
以上、三件の通知がバラバラに届くと思います
全部日にちが指定されており全て平日になりますので都合が悪ければ案内に書いてある連絡先にTELすれば日にちの指定は出来ませんが変更は可能です
罰金、講習と全部で10万くらいはかかると思うんで用意しといてください

vro1249559811 公開 2013-1-23 15:55:00

もっと点数や事故の内容を、日付とともに記載されないと、
誰1人として正確な解答は不可能です。
以下、「人身事故を最近おこし、5点の加点を受けている」
という風に、勝手に推測します。
まず40kmのスピード違反は、6点の加点です。
このスピード違反は略式的に犯罪として扱われるので、
2つの処分が発生します。
ただ、これは前回の事故と同じだと思いますけどね。
①刑事処分
送検され、家裁送致となります。
家裁より保護者とともに出頭するよう呼び出しがあるので、
当日裁判となり、処分が決定します。
判決の可能性は、
・不起訴処分(お説教のみ)
・保護観察処分
・罰金刑(5~6万円)
の3つです。
前回人身事故の時は、「不起訴処分」だったかもしれませんが、
罰金刑なら最低15万円程度でした。
今回はもう罰金刑か保護観察処分でしょうが、
もう成人直前なので、罰金刑の可能性が一番高いです。
罰金は分割や納期延長はないので、必ず現金を用意してください。
命令どおりに支払わない場合は、「労役所」に行くことになるので。
「労役所」は「刑務所」と何も変わりません。
②行政処分
免許に対する処分で、公安委員会が担当するので、
裁判は一切関係ありません。
今回人身事故5点+スピード違反6点=計11点です。
これは、60日免停に該当します。
今後、公安委員会から通知がきますので、
それに従って出頭すると、免停処分スタートです。
>罰金と免停の期間が短くなることはないでしょうか。
罰金に関してはありません。
罰金に対する認識を改めた方が良いと思いますが、
罰金とは犯罪者に対する正式な罰です。
つまり、懲役刑と同じです。
あなたの質問は、
「人を殺したけど、刑期を短くする方法はありますか?」
ということとまったく同じで、ナンセンスです。
法は法です。法の下では人は平等、不公平はあってはいけません。
よって罰金を下げる方法などありません。
免停期間に関しては、免許センター出頭時に、
「免停処分者講習」を受講すれば短縮されます。
講習は平日のみで2日連続です。
2日間とも朝から夕方前まで講習ですので、
この講習を受ける場合は、免許センターに朝イチ出頭してください。
費用は22000円かかりますが、免停期間は30日まで短縮されます。
あと、とても大事な確認事項です。
前回の事故の後、「初心者講習を」受けていますか?
もし現在あなたが下記に該当する場合、
もう初心者講習は受けられず、
免許センターでの再試験の対象となります。
・現在バイクの初心者期間中である
・初心者とされるバイクで、
人身事故を起こし、4点以上加点されている。
・その後、1回初心者講習を受講している
・講習後、初心者とされるバイクでスピード違反をした
このような場合、あなたはほぼ免許を取り消されることになります。
初心者講習は「期間中1回しか」受講できません。
もしあなたが人身事故後に1度初心者講習を受講しており、
その後、初心者とされるバイクでスピード違反を犯したのであれば、
もう講習受講チャンスは与えられません。
つまり、免許センターでの再試験のみとなります。
ご存知かと思いますが、
もし小型2輪以上の免許、
つまり再試験に技能試験がある免許なのであれば、
免許センターの再試験に合格することはまず不可能です。
99%不合格となり、免許は取り消しとなります。
これを避けたいのであれば、
非公認教習所でみっちり練習をする以外方法はないですし、
それをしても不合格になる可能性の方が圧倒的に高いです。
もし再試験の対象になるのであれば、
再試験の通知は免停明けになると思います。
上記のとおり、高確率で免許取り消しになるので、
再試験となるのであれば、
処分者講習の受講はお金がもったいないので、
やめても良いと思います。
「取り消しまでに、少しでもバイクに乗りたい」
ということであれば、講習を受講してください。
なお、再試験不合格により免許取り消しとなった場合、
再取得はすぐにスタート可能です。
(補足について)
再度読み直して理解しましたが、
質問さんは、
・クルマ
・バイク
両方の初心者期間中なんですね?
前回はクルマで事故を起こし、クルマの初心者講習を受講。
今回はバイクでスピード違反をしていますので、
バイクの初心者講習の対象となります。
つまり、「再試験のみ」ということはなく、
バイクの初心者講習を受講すれば、
免許が取り消されることにはなりません。
でも注意してください。
クルマもバイクも、初心者期間中に
あと1~2回の違反をすると、もう再試験です。
その場合は不合格→該当免許のみ取り消しです。
今回免停は確実ですが、
免停明けは「前歴1 点数0」となります。
とにもかくにも、初心者期間終了までは、
もう決して違反をしないことですね。

1053203779 公開 2013-1-23 06:06:00

未成年は罰金免除でないはず
パパやママと一緒に裁判所に行かないといかんのが恥ずかしい限りです

121747766 公開 2013-1-23 06:10:00

前回の事故は人身事故で5点の点数加算であってますか?免停ギリギリですよね?
また今回のスピード違反ですが高速道なのか一般道なのかでも罰金額や加算される点数(付加点数といいます)が違ってきます。
ただ、赤切符を警察から貰っていると思いますので最低免停30日は確定です。免許も預かられていると思います。
現在の法律では一般道で30キロオーバー、高速道で40キロオーバーで赤切符です。(付加点数6点以上)覚えておいて下さい。
罰金額ですが10万円以下としか現時点では言えません。免許預かられている状態ですと交通裁判所に行って罰金額を決めます。略式裁判です。
罰金額は裁判官が決めますが上限があり確か10万円以下のはずです。
免停は30日、60日、90日、120日とあります。点数や前歴の回数によって変わります。
いずれも免停講習が行われます。これは任意です。講習に参加すれば免停期間を短縮できるチャンスが与えられます。短縮できる期間はそれぞれ半分です。(90日免停なら45日短縮)特例として30日免停だけは29日短縮(つまり講習の日だけ)になっています。
30日免停講習のみ1日で、他は2日間講習を行います。無論有料です。免停期間が長ければ長くなるほど講習料も高額になります。
講習の一番最後に簡単なテストがあります。このテストを合格すると免停期間が短縮されます。なお、罰金額が軽減されることはありません。
おそらくあなたの場合は免停60日だと思われます。
今回あなたには関係ありませんが最悪の場合、免許取消も考えられます。15点以上の付加点数で免許取消です。この場合は欠格期間が必ず付きます。欠格期間とは免許取消後、また免許取得可能になるまでの期間です。1年~5年まであります。
どのみちしばらくは車もバイクも運転しない方がいいでしょう。短期間で二回も事故、違反していますので少々反省する期間も必要です。
車(バイク)はとても便利なものですがひとつ身勝手な行為をするとこのような事になります。また運転するつもりなら気をつけて同じミスを繰り返さないで下さい。今度は人の命を奪いかねませんよ?
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