免停についてわからないので回答お願いいたします私は原付で6点とり
免停についてわからないので回答お願いいたします
私は
原付で6点とりました
2012年11月22日に違反者講習の通知がきて
そこから1ヶ月以内に受けろという案内でしたが
予定が合わなく
会場もとおかったり
でしたので受けませんでした
ということは
2012年の12月22日までに違反者講習を受けなかったので
2012年12月23日から
免停と扱われ
30日間停止中なのでしょうか?
なんの通知もこないので
この解釈でいいのでしょうか?
あと免停だと
免許を取り上げられるのでしょうか?
いまはまだ
免許保持しています
車の教習所に通っていて
免停やと検定を受けれないみたいで
困っています 説明すると長くなるんで( ̄ー ̄)
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseido.html もったいないことされちゃいましたね。
違反者講習というのは、いわば温情措置です。
本来であれば30日免停となる点数なのですが、
・軽い違反の積み重ねであること
・過去の処分歴がないこと
を条件に、免停処分とならない措置です。
講習をうける最大のメリットは、
・前歴がつかないこと
・点数も0点にリセットされること
・免停にならず、即運転可能となること
の3点です。
特に前歴がつかないメリットは大きく、
違反者講習を受講すると、
それまでの点数もリセットされるので、
免許取った直後と同じキレイな状態に戻ります。
逆に免停となると、前歴1となり、
この前歴がついている期間中は、
免停となる基準点数や、免停期間などの処分内容が
厳しく設定されます。
つまり、「より低い点数」で、「より長い免停処分」を
受ける立場となります。
質問者様に関しては、
この違反者講習を受講していないので、
今後30日免停となります。
また、免停期間が1日に短縮される「処分者講習」も受講できません。
よって30日間丸々免許停止となります。
今後、公安委員会、もしくは免許センターより処分通知の案内が届きます。
これは無視できないので、必ず行ってください。
*事前連絡すれば日程調整も可能です。
行くと免許を預けることになり、そこから30日間免停処分が開始となります。
そして、30日後免許を受け取りに再度出頭することになります。
以上が流れですが、
一応個別の質問にも回答します。
>30日間停止中なのでしょうか?
>なんの通知もこないので
>この解釈でいいのでしょうか?
いいえ。違います。
まだ質問者さまは免停処分中ではありません。
いまだ処分開始前ということなので、
連絡を待っていてください。
>免許を取り上げられるのでしょうか?
はい。公安委員会に免許を預けることになります。
現在普通免許取得のために教習所に通われているということですが、
免停期間中は、免許センターで行われる最終学科試験の
受験は拒否されます。
ただし、仮免許は発行してくれますので、
問題となるのは最終学科試験のみのはずです。
ただ、教習所の方針として、
・免停中は卒業検定や仮免検定が受けられない
ということであれば、30日の免停明けまで待つという
ことになると思います。 違反者講習を受けられなかったので、あなたの仰るとおり「免停30日」となります。
免停は、免停の手続きを警察で行ってから日付がスタートします。
ですから、まだ免停中ではないですよ。
また、違反者講習をすっぽかしたペナルティーとして、免停処分者講習(免停期間は1日まで短縮できる講習)を受ける資格を失っています。
更に、違反をした場合、違反者講習をすっぽかしたペナルティーとして、本来の免停期間+30日となるので注意して下さい。 累積6点による“違反者講習”は、通知がきてから1ヶ月の間に受けないといけません。通知には「何月何日が講習日です」と記載されていたかと思いますが、その日に都合が悪い場合は、前もって連絡しておけば、講習日をずらせたと思いますが、それももうダメです。
あとから、「やっぱり“違反者講習”を受けたい」と言っても、もう手遅れです。また“違反者講習”の代わりに”運転免許停止処分者講習(短期)”を受けることも出来ません。
よって、“違反者講習”を受けなかった場合には、免許停止30日の行政処分となります。
“違反者講習”を受けた場合…行政処分は解除されますから、行政処分歴(前歴)は付きません。そして累積点数は0点となります。
“違反者講習”を受けなかった場合…30日の免許停止処分(行政処分)となるので、前歴が付きます。今回は前歴1回となります。そして累積点数は0点にもどります。
なお、この30日の処分開始は、運転免許試験場に免許証を預けてから始まるので、免許証が手元にあるのならば、まだ処分ははじまっておらず、運転は可能ですが、今後違反があればさらに累積点数が増えて、9点以上になれば60日の免許停止、12点以上なれば90日の免許停止対象、15点以上で取消処分対象となります。
なお、このまま放っておけば、更新の際に免許が取り上げられると思います。
なお、自動車学校に通っている最中ならば、自動車学校に確認して、早めに処分を受けたほうがいでしょう。検定自体は受けられると思いますが、免許の交付が延期されたり保留されたりするんじゃなかったかな? 違反者講習を受けなければ、6点のままです。
免許更新出来ませんよ。
普通免許も習得できません。 まだ免停開始にはなっていません。現時点ではそのまま運転できます。単に年末年始を挟んで事務手続きが遅れているだけだと思います。
指定された場所に出頭して免許証を預けたときから免停開始です。このとき、なぜ違反者講習を受けなかったのか訊かれるでしょう。真にやむを得ない理由があったと認められれば短縮講習を受けられる可能性もありますが、今回は本当に30日間、免許証を取り上げられると思います。
ところで、原付で免停ということは、速度超過とか2段階右折とかが絡んでいます?だとすると、自動二輪免許をとって90ccクラスに乗り換えるのも手ですよ。
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