yos1217501199 公開 2012-12-19 03:15:00

前質から失礼いたします。スピード違反で、罰金を支払う予定です。前科はありません

前質から失礼いたします。スピード違反で、罰金を支払う予定です。
前科はありません。
この場合、免許停止処分になったら、講習を受ければ、再度乗車可能なのでしょうか?補足講習を受けずに乗ったら違反ですよね?
少なくとも免許停止処分中は

1151205317 公開 2012-12-19 03:36:00

講習は受けなくても乗れますよ。
あくまでも「停止期間を短縮するための講習」ですから。

1150460265 公開 2012-12-19 13:18:00

罰金払って免停だね。
6点なら30日だけど、12点なら90日だよ、講習2日受けても45日に短縮されるだけだよ、免停中に運転検挙されると無免許運転で免取りだよ。
12+19=31点で欠格2年だよ。
違反する人ってね、頭相当疎いのばっかり、反則金や罰金払うの、
そんなに嬉しいか?私から見ればあんた等ホントバカでしかないよ。
補足質する自体が大バカもんだよ。車に乗るな。

1150451068 公開 2012-12-19 12:23:00

行政処分の免停での免停講習はあくまで任意のものです。
免停講習を受けて最後の考査テストによって短縮期間が決まります。講習を受けたからといって免停が免除されるようなことはなく、考査テストの結果によっては短縮日数が少ないこともありえます。
免停30日ならば免停講習を受けて最大短縮になれば29日短縮されて、免停期間は1日のみになります。免停60日以上は最大短縮になっても半分にしか短縮されません。
免許証を預けている間の免停期間中は免許証の効力は無効になっていますので、その状態で車を運転すれば無免許運転になります。

高仓明穂 公開 2012-12-19 06:54:00

講習を受けても免許停止中に運転すれば違反ですが
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