cbs1231391840 公開 2013-1-21 12:21:00

昨年6月29日駐車違反9月18日免許証不携帯今年1月16日駐車違

昨年6月29日駐車違反
9月18日免許証不携帯
今年1月16日駐車違反
1月19日指定場所一時不停止

免停ですか?

1149771109 公開 2013-1-23 22:17:00

駐車違反のときに警察に出頭するなどして通称青切符の手続き(一時不停止)と同じ手続きをしていたなら免許停止の可能性があります。
駐車違反 二点か三点
不携帯 ぜろ点
駐車違反 二点か三点
一時不停止 二点
ですから。
もし駐車違反が自宅に送られてくる名義人としての放置違反金で支払っているなら点数はかかっていませんので大丈夫です。

jen114905520 公開 2013-1-21 13:04:00

多分免停・・・
昨年6月29日駐車違反・・・・・・・・・2点?
9月18日免許証不携帯・・・・・・・・・加点なし
今年1月16日駐車違反・・・・・・・・・2点?
1月19日指定場所一時不停止・・・2点
通常はこうなる。
前歴がなければ6点で免停(30日)になる。
但し駐車違反は下記の様に違反
の内容と加点数の種類があるので
実際の違反内容によっては変わる可能性もある。

・放置駐車違反
駐停車禁止場所等 3点
駐車禁止場所等 2 点
・駐停車違反
駐停車禁止場所等 2点
駐車禁止場所等 1点
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