nco1149365807 公開 2012-12-24 15:59:00

無知ですいません。普通免許取り消しの処分をくらって、まだ欠格期間は終わっていな

無知ですいません。
普通免許取り消しの処分をくらって、まだ欠格期間は終わっていないのですが、これからのことを考えると、次の春休み中には取らなければまずいと思い、車校に通おうと思って
います。
通うことはできるが、最後の試験だけは、欠格期間が終わってからということを聞いたことがあるのですが、実際のところどうなんでしょうか。
お願いします。補足回答ありがとうございます。合宿に行き、卒業検定まで受けることは可能ですか?

1017948624 公開 2012-12-26 13:15:00

教習所にいくのは、可能です。検定試験は期間明けでないと駄目です。知り合いが免取になって直接試験を受けたんだけど、何回やっても受からなかったと聞きました。後は、教習所に相談してください。

1045725982 公開 2012-12-25 12:26:00

取り消し処分者講習受けたのかな。
取り消し再取得者は簡単には合格させてくれないよ。
取得したって、初心運転期間は付くよ。
初回4点で停止来る事忘れないでね。
仮免手前までだと思うけどね。

sob1117864954 公開 2012-12-24 20:49:00

行政処分の免許取消しを受けた人が免許を再取得するには、取消処分者講習の受講をしなければなりません。この講習を受講して修了証書をもらうことで、初めて免許を取得する資格を得ることができます。
欠格期間中でも「取消処分者講習の受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。卒業検定を受けることはできますが、最後の本試験だけは欠格期間が終了してからでないと受けられません。
教習所の最後の効果測定と欠格期間終了が長く開いてしまうと、せっかく学んだ学科の内容を忘れていきますので、本試験での合格率は下がります。

1152622032 公開 2012-12-24 17:45:00

あんまり感心しない話だけれど、
そもそも車校に通うってところが無知でないかい?
免許がないだけで車の運転経験はあるわけでしょう?
だったら、運転免許試験場で実地試験も受けたらいいんですよ。
仮に取り消しとなった違反の印象が悪くたって2回くらいで受かるでしょう。
車校は運転経験のない人に一から教習して実地が免除となります。
既に運転技能を有しているあなたは高い教習料と時間を費やして車校に通うの?
適性検査と実地、筆記試験を試験場でパスすればいいだけの話です。
欠格期間が終わってからネ。

1053223393 公開 2012-12-24 16:06:00

最後の試験(免許試験場の試験)は、欠格期間が終わって取消者講習も終わってないと試験を受けられません。
それと、都道府県によっては、車校も取消者講習が終わってないと入学できないところがあったかもしれません。
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