105497999 公開 2013-1-11 23:30:00

免停中の運転について - すいません。非常に批難されるだろう質問で

免停中の運転について
すいません。非常に批難されるだろう質問です。
私は現在、車を使う配送の仕事をしています。自分の度が過ぎる不注意で立て続けに違反をし免停になりました。まだ免許返納の通知は来ていませんので(短縮講習は受けれませんでした。)現在も通常通り仕事をしております。
ここで質問なのですがこの先、免許を返納し免停になりますがその際に違反等で警察に捕まったら当然免許取り消しですよね?
また、私は前科があり刑務所から出所してからまだ8ヶ月程度です。私は初犯でしたが、当然今、大小に拘わらず犯罪を犯せば無条件で累犯刑務所んも身分です。この場合、無免許運転になるのでしょうが捕まったら刑務所でしょうか?
30日間我慢をするか、生活がかかっているのでイチかバチかかけてみるかを悩んでいます。
ほんまにしょうもなく情けない質問ですいません。よろしくお願いします。

rgo105916358 公開 2013-1-12 00:02:00

文章を読んでいて思った事ですが・・・・「その場しのぎで今まで生きてきたんだなぁ」と。その結果が収監であり、今回の無免許運転予告なのでしょ?
一度位「真っ当な人間ならどうするのか」を考えてみませんか?

apa1219616395 公開 2013-1-11 23:53:00

行政処分は日付が変わった時点でスタートします。
停止処分中の運転は無免許運転になります。
つまり、警察でそのまま御用になる可能性もあります。
無免許運転は19点の違反です。
さらに停止処分になった際の点数も加算されるので2年間の欠格になります。
その欠格期間の間に無免許運転を繰り返せば、悪質な違反行為として実刑もあります。
もう一度塀の中に戻りますか?
いちおう、30日の停止処分なら短縮講習を受ければ最大で29日の短縮になり、1日仕事を休むだけで済ませることも可能です。
どちらを選択するかはあなた次第!m9(・∀・)ビシッ!!

12784579 公開 2013-1-11 23:46:00

前歴なしの場合は免停になるのは累積6点以上になった場合です。貴方は通知はきていないが、自分の計算で累積6点以上になったので免停と言っているという理解でよろしいですね。
行政処分の免停になれば任意で免停講習が受けられます。免停の通知も届いていないのに、免停講習が受けられなかった、と思っているのは間違いです。
免停の通知が届いて指定日に出頭をして、そこで任意で免停講習を受けるかどうかを判断します。免停講習を受ければ免停期間が短縮されますが、講習を受けなければ規定の免停日数が停止となります。
免許証は保有していて有効なのですよね?免許証があるから免停になるのですから、現時点で無免許運転になることはあり得ません。免停中に車を運転して捕まれば無免許運転となり、当然ながら免許取消しになります。
免停というのは行政処分であり、貴方が言っている再度の刑務所行きは刑事処分になり、全くの別物です。違反を繰り返して免停になったからといって、刑務所に逆戻りすることはありません。
刑事処分に相当する赤切符の違反(30キロオーバー以上のスピード違反、飲酒運転、無免許運転など)をすれば、簡易裁判所に出頭することになりますので、そのときは前科があることが処分に関係してきます。

nik1011497542 公開 2013-1-11 23:44:00

どうせ刑務所暮らしの方が性に合ってるんでしょ。

http://sonicch.com/archives/21726869.html

119257901 公開 2013-1-11 23:43:00

無免許運転で初めて捕まる場合はいきなり逮捕ということはないですが交通違反歴がある場合は逮捕になり刑務所に行く事も十分考えられます。
ただ無免許運転になった際、現在お勤めの職場にも迷惑をかける事になるかと思いますので、無免許運転は避けていただいた方がよろしいと思います。
勤務先または職種にもよりますが、免停中は他の方と配送にまわるように組んでくださる事もあると思いますので、ご相談されるのもよろしいかと思います。

1149751073 公開 2013-1-11 23:39:00

30日間我慢です。後がない状況ですよ。
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