fum1018803907 公開 2013-1-23 05:18:00

一昨年恥ずかしながら酒気帯びで捕まり累計で取り消しを受けまし

一昨年恥ずかしながら酒気帯びで捕まり累計で取り消しを受けました
もう一度免許を取る時に3日くらい講習を受けるようなことをいわれましたが
その講習は車の免許を取る時に限るものでしょうか?仮に車でなく原付なら

1149833843 公開 2013-1-23 09:58:00

仕事関係上よく出入りしてますので知ってる事を書きます。
まず、免許取り消しになっていますので
原付でも小型特殊でも、必ず「取消処分者講習」が必須!
その時に仮免は必要ありません。
あなたがお住まいの運転免許センター・試験場で予約が必要です。
飲酒関係で取り消しの場合、本来は連続2日の講習で済んだのが
1回目受講し、30日後に2回目(アルコール検査、医師によるカウンセリング等)
が実施される、又は実施されている都道府県があるということです。
厳しくなってるようですね。
これも予約の際に聞いた方がいいでしょう。
講習が無事終了すれば、原付・小特・普通免許・二輪免許の取得は可能です。
1年以内に何らかの免許を取得しないと講習も無効になるはずです。

1150525970 公開 2013-1-23 14:41:00

取り消し処分者講習ですね。
全運転免許が対象です。
原付免許でも取得するなら受講しなければなりません。
費用は3.2万円程度、平日2日連続です。
あまりクラスが多くないので、
早め早めの予約をオススメします。
受講終了証の有効期限があり、
その期限を過ぎるとまた受講しなければならないので、
注意してください。
最終的な免許センターでの学科試験の
申し込みまでに受講を終了していればOKです。

1151263778 公開 2013-1-23 08:57:00

取消処分者講習ね。
原付でももちろん必要。「二輪用」として講習を受けます。四輪なら仮免許が必要な場合が多いですし。

bxw1148334496 公開 2013-1-23 07:11:00

原付免許取ろうとしても発行時に講習対象者であることがわかるため免許保留で免許を受け取れませんよ
免許をとる前に免許センターに問い合わせをして取消し処分者講習を受講してください
この講習は予約制です

1151106023 公開 2013-1-23 06:16:00

免許を受けるならってことですから車とかバイクとか原付とかは一切関係ありません。
飲酒運転で免許取消とかアホの極みですね。その甘い考えが高額な罰金と長い欠格期間を必要としたわけです。
できればもう二度と運転はしてほしくはありません。また同じ事やる可能性ありますからね。再犯率の高さは知ってますよね?

dpd11943826 公開 2013-1-23 05:25:00

普通も原付も免許には変わりないから一緒では?もう免許とるなよ!だいたいなぜ飲んで運転する?また同じ事やる可能性あるから免許取得資格なし!
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