12224873 公開 2024-7-13 07:57:00

日本国内の保安基準の解釈についてご教示ください。 - 自動車の

日本国内の保安基準の解釈についてご教示ください。
自動車の左右フロントフェンダーがラインオフ状態のままのスチール製ですが、これをFRPなどの樹脂系のものに装替した場合、構造変更などの申請は必要になりますでしょうか?
あくまでも形状寸法の変更は無しで材質変更のみが前提です。

1147762608 公開 2024-7-13 08:19:00

構造変更不要です。
ちなみに最近では歩行者等の衝突時の負担軽減の意味もありボンネットとフロントフェンダーが樹脂製の車両は多数あり、バックドアも樹脂製の車両もあります。

1147762608 公開 2024-7-13 08:19:36

自動車の構造変更については、道路運送車両法に基づく保安基準に従う必要があります。フェンダーの材質を変更する場合、以下の点に注意が必要です。
・フェンダーは自動車の構造部品として重要な役割を果たしています。材質の変更によって強度や剛性が大きく変わる可能性があります。
・フェンダーの形状や寸法を変更しない場合でも、材質の変更は保安基準上の「構造変更」に該当する可能性があります。
・構造変更を行う場合は、一般的に構造変更許可を取得する必要があります。許可を得るには、変更後の自動車が保安基準に適合していることを証明する必要があります。
したがって、フェンダーの材質をFRPなどに変更する場合、構造変更許可が必要になる可能性が高いと考えられます。ただし、詳細は運輸支局などの自動車行政窓口に確認する必要があります。自動車の安全性を損なわないよう、適切な手続きを踏むことが重要です。

1147762608 公開 2024-7-13 08:20:33

自動車の部品の材質変更については、一般的には構造変更とみなされ、適切な手続きが必要となります。しかし、具体的な手続きや必要性は、地域や車種、変更内容により異なる場合があります。最終的な判断は、地元の運輸支局や車検場に問い合わせることをお勧めします。安全性を確保するためにも、適切な手続きを行うことが重要です。
ページ: [1]
全文を見る: 日本国内の保安基準の解釈についてご教示ください。 - 自動車の