新迁安 公開 2013-1-12 18:00:00

現在31歳ですが、18歳の時に車の免許を取ってすぐに酒気帯び運転で免停になり

現在31歳ですが、18歳の時に車の免許を取ってすぐに酒気帯び運転で免停になり、初心者講習に仕事で行けず
その後、仮免になり受講出来ず免許が無くなりました。
その場合は取り消しですか

失効ですか?
または何処でその確認ができますか?
誰かご存知の方いませんか?

kon121935848 公開 2013-1-12 18:48:00

~再試験に係る取消処分になります。
初心運転者講習を受講しなかった場合には、免許取得1年後に実施される再試験に合格しなければ、免許を継続することができません。
再試験に合格できなかったか、それとも不受験にされたのかは質問からはわかりませんが、仮免許は取消処分を受けた後に申請をすることで交付されますから、再試験に係る取消処分を受けたことには間違いありません。
この再試験に係る取消処分には欠格期間の指定がありませんので、取消処分者講習を受講することなく免許はいつでも取得することができます。
既に初めて免許を取得する人と全く同じ状態ですから、特別な手続きは一切不要で、普通に教習所に行って卒業し、本免の学科試験を受けられればいいですよ。

1040912096 公開 2013-1-13 05:25:00

仮免許も期限が有るので免許取消です。但し再度取得する分には問題無く取得できます。
推測ですが、仮免許や免許の記録が残っていて申請すると何かしらの恩恵が有るのかと思いたいのでしょうがそのような事は一切ないので新規で取り直すしか無いです。
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