免停中に警察につかまり、ようは無免許運転扱い。この場合ってどのよう
免停中に警察につかまり、 ようは無免許運転扱い。 この場合って どのような罰をうけるとおもいますか?? あと さらに これにも 懲りず また運転して つかまったら どのような罰則をうけますか??このぐらいじゃ 刑務所はないですか??補足んー だいぶ意見がわかれますね。 1年 だったり3年だったり、 ぎゃくに 半年ってことは ありえないんですか?? 取り消し&3年間の試験資格停止ではないですか? 無免許運転扱いではなく、無免許運転です。
免停中の運転ですから確信犯ですので、
普通に処罰されます。
無免許運転に対する処罰は下記2つです。
①刑事処分
送検→裁判となり、1年以内の懲役、または30万円以内の罰金
②行政処分
19点の加点→免許取消し
①に関してですが、初犯であれば20~30万円の罰金が相場です。
2度目ですと最高額30万円の罰金刑
3度目ですと、懲役刑(執行猶予つき)という感じですね、
事故を起こせば、初犯・2度目・3度目でも懲役刑実刑判決がありえます。
②に関してですが、
19点の加点ですので、取消し処分は確定です。
さらに免許取得が拒否される「欠格期間」が最低1年間設定されます。
無免許犯行以前に6点以上の累積があるのであれば、
その点数も加算され、欠格期間は2年間・3年間となります。
この辺は過去の違反歴・処分歴が日付とともに明らかにならないと、
だれも正確な回答はできません。
ちなみに、欠格期間半年間という制度そのものが存在しません。
最低でも1年間です。 免停中に検挙されれば、即取り消しだよ。
無免許運転は19点だよ。
免停中って事は60日以上10点以上だよね。
19+10=29点で欠格2年だよ。
別れましたじゃなくて、あんたのパソコンは玩具か?
検索すれば解るよ。未成年でも少年刑務所はあるよ。 免停期間中ということは、少なとも6点の累積点数です。無免許運転の19点と併せて、前歴0回で25点ですから2年間の欠格期間が設定されます。なお、前歴0回の累積25~34点は欠格期間2年です。
交通違反の刑事処分は通常、簡易裁判所の略式裁判で罰金刑になることがほとんでですが、同じ違反(無免許運転)を繰り返せば、“極めて悪質”とされて、通常の刑事裁判となり、懲役刑もあり得ます。
無免許運転は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。判決で上限いっぱいの懲役1年がでることは。ないでしょうが、欠格期間は、行政処分の範疇ですから、割引はありません。 >このぐらいじゃ 刑務所はないですか??
1回目は罰金刑
2回目は出向猶予付きで実刑
と言う事なので、2回目までは刑務所行きは無いと思います。
3回目は行けると思います。
>1年だったり3年だったり、 ぎゃくに 半年ってことは ありえないんですか??
免停中途言うことで、一番軽い状態で
前歴0、累積点数6点
そこで無免19点が加算されるので
前歴0、累積点数25点
1年は済まないですね。最短でも2年。
半年と言う処分自体が無いので、半年はありえないです。
1年と回答している方は、「免停になった点数」を足すのを忘れているだけですよ。 重犯は刑務所ですよ。
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