yuu1237213078 公開 2013-1-29 09:12:00

てんかんの恐れがあって薬を呑んでましたが医師から呑まなくていいよと言われまし

てんかんの恐れがあって薬を呑んでましたが医師から呑まなくていいよと言われました。
運転免許は取得できますか?

1153164480 公開 2013-1-29 11:22:00

過去に、病気を原因としてけいれんや麻痺を起こしたり、意識を失ったことがあった場合には、運転免許の申請の際に「病状等申告欄」というところに記入をしなければなりません。
これは、現在は何ともなければ申告をしなくてもいいのではなく、過去の病歴を申告しなければならないというものです。
この申告を行うと必ず免許が拒否されるという訳ではなく、運転中に発作を起こす恐れがある人に限り、免許が与えられません。
過去5年間に発作を起こったことがない人については、今後発作を起こす恐れがないと診断されれば、無条件に免許が与えらますし、過去2年間に発作が起こったことがなく、今後X年程度は発作を起こす恐れがないと診断された人も、X年後に臨時適性検査を行う条件で免許が与えられます。
「てんかんの恐れ」とありますが、「意識を失ったことがある」もしくは「発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある」のいずれかに該当する場合は申告が必要になり、医師の診断書を提出しなければならならず、この2つに該当しなければ、申告の必要はなく、普通に免許を取得することができます。
申告が必要なケースでは、運転免許試験場(運転免許センター)に適性相談室というところがあり、教習所に通う前にそこで相談を済ませることで、教習が無駄になる心配をすることなく教習を受けることができるようになります。
また、試験場や警察署に公安委員会提出用診断書という用紙が用意されていますので、その用紙を貰って主治医に記入してもらって適性相談室に行くというのが一番いいでしょう。
意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られる場合や発作が睡眠中に限って起こっている場合には上記と異なった条件もありますから、免許を取得できないと自己判断をすることなく、必ず主治医に免許取得の相談をするようにしてください。

yos106421636 公開 2013-1-29 10:02:00

道路交通法第90条:免許の拒否等に、てんかん・躁鬱病・躁病・鬱病・その他運転に支障をきたす病気は、医師の許可(医証)がないと運転免許が取得できない事が明記されてます。

1149539260 公開 2013-1-29 09:54:00

確かてんかん患者が免許を取ろうとしても医者の報告義務はなかったはずです。
ただ、京都でのてんかん患者が起こした死亡事故をキッカケに医者の報告義務が議論されていたはずです。
残念ながらその後どう結論されたのかまでは確認していませんが。
最寄りの公安委員会(免許センター)に問い合わせるのが一番確実だと思います。

1149820285 公開 2013-1-29 09:17:00

その質問、「知恵袋」ですべきですか?
その「医師」にすべきですか?
貴方はどう思います?
ページ: [1]
全文を見る: てんかんの恐れがあって薬を呑んでましたが医師から呑まなくていいよと言われまし