kin1113999701 公開 2013-1-20 18:13:00

法律に疎いので、詳しい方のお答えを期待しています。今、私は自動車

法律に疎いので、詳しい方のお答えを期待しています。

今、私は自動車学校に通っています。
僕は、かなり運転が下手でして仮免許を取るのが怖いです。

また先日、内定をいただきまして、内定を取り消す条件に「刑事事件に訴訟された場合」とありました。

そこで質問ですが、仮免許の練習運転中に事故をした場合、どこかから刑事事件として扱われるのですか?
また、免許を取得してからの事故は、どこから刑事事件とされるのですか?

教えてください。

西田 公開 2013-1-20 20:54:00

仮免許取るのが怖い・・・と言う事は路上ではなく場内・・・ですよね・・・?
場内で事故を起こすとすれば、乗降場で不注意から乗降待ち・乗降中の人を撥ねることによる自動車運転過失傷害と同致死がそれにあたりますが、いくら何でも指導教員のチェックが入っている中でそれはないかと思いますのでご安心を。
そして仮免許を取得した後に路上に出ますが、この場合も同様、自動車運転過失傷害と同致死か速度違反であれば一般道で時速30km、高速道で時速40km以上の速度超過で警察に捕まった場合など(俗に言う赤切符)が該当。
勿論人を轢いてしまえばアウトでしょうが、指導教官にも責任が及びますので、キッチリ注意してくれますので安心しましょう。ってかまず路上教習中に人身事故を起こすって非常に稀過ぎるぐらいです。速度違反はまずないってか有り得ない。
以上、人を轢かない限り刑事事件にはなりませんのでご安心ください。


【番外】
*標識などを壊した!!!→故意ではないので器物損壊にはならない。
*仮免許忘れて学校へ行ってお情けで乗ったった!→絶対乗れませんが、もしやって発覚したら仮免許不携帯で仮免許取り消し→何時間か場内やってもう1回仮免許試験受けて復帰となります。
まぁ一応普通にやってれば違反も事故もしませんよ。ウチの妹は首都高でオートマでエンストさせるというトンでもないことやりましたが普通に免許取れたのだから身軽になってOK。

mac1149106056 公開 2013-1-20 18:27:00

車関係線引きとしては
・反則通告制度対象外の
「道路交通法違反」
(自転車の違反等含む)
自動車運転過失致死・傷害
車関連ならこんな感じかな
でも、内定関連なら窃盗・傷害・殺人・詐欺・猥褻事件を想定していると思うよ
そんなに心配なら入社まで免許取得活動を休んだ方が良いんじゃない?

tal121168117 公開 2013-1-20 18:18:00

主に刑法にあたる罪です。
窃盗や傷害とか。
車関係なら、危険運転致死傷とかです。
あと飲酒運転も、刑法のものではありませんが、刑事罰ですね。
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