nic1116367176 公開 2013-1-12 07:42:00

初心者運転講習について。私は普通車免許を所得してから1年未満に2

初心者運転講習について。
私は普通車免許を所得してから1年未満に2点+1点の減点をされてしまいました。
でも減点されたのはどちらも原付です。
初心者講習は車の免許でも原付で減点され
たらあるのですか?
あと、初心者講習は車の運転をするのですか?
教えてください(T-T)

生活驿站 公開 2013-1-12 07:45:00

減点は原付、車は関係ありません。免許証に対しての減点です。

水谷 公開 2013-1-12 11:55:00

普通免許保有での原付での違反は初心運転者講習の対象外です。
普通免許で初心運転者講習の対象になるのは、普通車を運転して違反をしたときだけです。原付は上位免許である普通免許での違反なので、初心運転者講習の対象としてはなりません。
初心運転者講習にはなりませんが、交通違反の点数としては累積3点の状態です。2回目の違反をしてから1年以内に違反をして、違反と違反の間に1年を開けずに違反を繰り返していって累積6点以上になれば免停となります。
逆に、2回目の違反から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積3点は0点になります。

101137792 公開 2013-1-12 09:38:00

初心者講習に該当するのは普通車での違反なので、原付の違反では初心者講習にはならないです

1150815071 公開 2013-1-12 08:12:00

+1点と表現しつつ、“減点”と書いているのが、ちと不思議ですが…
初心者特例に基づく、初心運転者講習は、該当する車輌での違反のみが対象です。
よって普通免許の初心運転期間ならば、普通車を運転していた時の違反のみが対象です。
しかし、現在あなたは、行政処分点数が累積3点です。
あと3点、何か違反をし累積6点となれば、免許停止30日の行政処分対象となります。これは、免種を問いませんのて、気をつけて下さい。
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