今、激闘警察を見ていたのですが、高速の事故の場面で、運転者が免許証を紛失したの
今、激闘警察を見ていたのですが、高速の事故の場面で、運転者が免許証を紛失したので、紛失届けを一昨日出したばかりと言ったのを受けて、高速警察隊員が不携帯と言ったのは、間違いではないのでしょうか?届けを出したら再交付を受けるまでは、確か無免許になると、私が2回紛失届を出した時、警察に言われた覚えがありますが。補足紛失中に運転をすれば、不携帯になることは周知の事実です。が何故警察が無免許になると言った事です。
今考えるには、余りにも職務に忠実であり届けを受けた時点で免許証が無いことが判り、このことは運転をしてはいけないことであり、abbさんが警察にいわれた「この期間に運転したら不携帯になる」というような違法な仮定(運転したら)は言う事が出来ない又
「無免許とは言いましたが無免許運転とは言っていない」という逃げ道をつくっていたのかもしれません。
警察に「紛失しました」といったら「すぐ再交付を受けて下さい」いわれ「時間がないので暫らく乗っていたらどうなりますか」と言ったら
不携帯と言わず「免許証がないのですから乗ることは出来ません」と言われると思います。
画面に戻りますが、警察官は「再交付中で免許がないなら運転してはダメですよ」と言わなければならないと思いますが(不携帯の処理であっても)。この辺がkirinさんの「神奈川県警なら納得(笑)」に繋がるんですか。 故意にしろ過失にしろ免許を携帯をしていなかったら免許不携帯。
同じく紛失中は不携帯ではなく再交付されるまでは無免許であなたの記憶が正しいです。
紛失届を出そうが出すまいが紛失から再交付の間は不携帯ではなく無免許です。
蛇足ですが不携帯とかやってたのは神奈川県警ですか?
なら納得ですが(笑) 紛失したということは携帯していないのだから不携帯ですよ。免停でも無免許でもないです。紛失した免許証が無効なわけないです。
無免許運転は免許停止や免許がないのに運転するから無免許運転なんです。免許証が手元にない、携帯していないので無免許になるのであれば紛失と自宅に置き忘れはすべて無免許運転ってことですよ。
警察ではなく・・・あなたの覚え違いだと思います。 別におかしなことはありません。
無免許とは、当該車両を運転できる免許を受けていないか、免許は受けているが免許停止処分を受けている状態を言います。
免許証を紛失した場合、免許を停止されているわけではないので無免許にはなりません。
私も紛失再交付の経験がありますが、
紛失を届け出た際に【再交付を受けるまでは免許証不携帯になる】と説明されました…… 間違いでは無いですね。
免許証は運転時携帯する事が義務付けられています。
免許証を紛失しても免許の効力が無くなる訳では有りません。(なので無免許には成りません) 免許「証」を紛失しただけなので、「無免許」にはなりません。 どっちでもいいじゃん。
ページ:
[1]