私有地内で起きた車の事故で免許の点数は減点されるのですか? - ○
私有地内で起きた車の事故で免許の点数は減点されるのですか? ~違反点数が付くことはありません。駐車場や私有地内での人身事故については道路外ということで、違反点数と付加点数が付くのではなく、道路外致死傷として点数制度によらない処分(点数制度外処分)の対象となります。
例えば、過失により治療期間15日以上30日未満の怪我をさせた場合は30日以上の停止処分、30日以上3月未満の怪我なら専らの原因によるもので60日以上、専ら以外の原因で30日以上の停止処分という形で処分内容が規定されています。
道路上での事故では点数が付き、それ以外に累積されるこれまでの点数や前歴を含めた上で処分が決まるのに対し、この点数制度外処分は事故に対して直接処分を受けることになるために、過去の違反点数や前歴の影響を受けません。
ここが一番お知りになりたい部分かもしれませんが、死亡事故の場合には専らの原因、専ら以外の原因ともに、1年以上の取消処分という処分基準になります。
※専らの原因・・事故の原因が自分自身にある。専ら以外・・双方に事故の原因がある。 自慢じゃありませんが、私有地どころか公道で接触事故(物損)起こしても、一回も違反切符は切られたことないですよ。
逆に対人の場合なら、私有地か否かなど言ってられません。私の友人は、道交法ではなく業務上過失傷害が適用されましたよ。 私有地といえども、歩行者や車輌が自由に出入りできる状態ならば、公道と見なされます。
よって、スーパーの駐車場などで、人身事故を起こしたりすれば、行政処分点数の対象になります。点数は減点されたりしません。足されていきますので、ご安心下さい。 私有地の場合は交通課ではなく刑事事件です。
減点対象では有りません。 私有地内も含め、「一般交通の用に供する」(つまり他人が常識的・慣例的に交通路として利用する)場所は全て、道交法上の「道路」としてそのルールが適用されます。不特定多数が利用する駐車場の通路などはもちろん、歩行者なども「一般交通」の一部ですから遊歩道なども対象ですし、個人宅の門から玄関まで・集合住宅の共用通路などでも適用される可能性はあります。
ただし、免許点数は「累積」されるものですから、減点されるということはありません。 不特定な第三者が簡単に立ち入り出来る様な場所は私有地と言えども「みなし公道」に該当し、道路交通法の影響下にある。この中で人身事故を起こしたなら違反点が発生する場合がある。
沢山の人が回答しているけど、違反点は加点法。減点ではないので念のため。
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