平成25年4月に、自動車学校にてAT限定解除をして、MT免許を取ろうと考えてい
平成25年4月に、自動車学校にてAT限定解除をして、MT免許を取ろうと考えています。けれども、私の免許の有効期限が、平成25年4月までなのです。
自動車学校に入校するときには、免許の有効期限は切れていないの
ですが、入校予定の翌々日には、免許の有効期限が失行してしまいます・・・。
その場合は、やっぱり、免許を更新してから、自動車学校へ通わなければならないのでしょか?
多忙かつ、引っ越しなどがあるため、予定より早くは、自動車学校に入校はできません。
回答よろしくお願い致します。 2ヶ月間の更新期間内に更新を済ましてから教習所に入るのが良いです。
教習所も失効するのが分かっている人の限定解除の入校は認めないと思います。
AT限定解除をしてMT免許を取るのではなく、AT限定解除をしてMT車も運転出来る様にするです。
AT限定でも限定なしでも同じ免許(限定の有無の違い)なので、限定解除したら新しい免許が交付される物ではありませんし有効期限が変わる物でもありません。 運転免許は更新年の誕生日の前後1ヶ月の更新期間内に更新手続きを行って、有効期限を延長させなければ失効してしまいます。
失効後6ヶ月以内は失効手続きという救済措置がありますが、あくまで試験免除の再取得となり、必要書類(住民票の写しや写真)、高い手数料(5,450円程度)、免許期間が途切れる等とデメリットしかありませんので、限定解除をいつ行うかどうかとは関係なく、更新期間内に更新手続きを済ませるようにしてください。
AT限定の普通免許をMT車を運転できるようにするには、普通免許の「AT車に限る」という条件を外すのみです。
最短で4時限の教習を受け、所内での審査に合格すれば技能審査合格証明書が発行されますから、審査合格から3ヶ月以内に試験場等で申請を行い、免許証の裏面に「限定解除」のスタンプを押してもらえば、限定解除が完了します。
多忙とありますが、時間をやり繰りして早めに限定解除を済ませた上で更新手続きを行えば、「AT車に限る」という表記のなくなった新しい免許証が交付されますし、質問にあるように4月に入校をすることになれば、更新手続きが先になりますので、先に書いたように裏面のスタンプが押された免許証を数年間持つことになります。 どちらにせよ限定解除は審査のみなので、
免許証に裏書されるだけで更新期間は伸びませんよ。
どっちにしても更新を受けなければならないのなら、
先に更新しておく方が安心でしょう。 期限切れてたら、教習受けること出来ませんよ。
申し込み時に、指摘されると思います。
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