pfb1148031977 公開 2013-1-11 02:51:00

突然の回答リクエストとなり、申し訳ありません。前回の中型8t限定免許

突然の回答リクエストとなり、申し訳ありません。
前回の中型8t限定免許に関する質問では、真っ先に御教授を戴き、ありがとうございました。

前回質問URL
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100030088
再び補足質問は出せない為、改めて質問した次第です。
恐らくですが、現在所有している【中型免許(8t限定)】の上位免許を、新制度後に取得すると既得権を失う、と云う事ではないでしょうか?。

則ち、【第一種中型免許(8t限定)】所持者が新制度後に
【第一種中型免許(限定解除)】
【第一種大型免許】
【第二種中型免許】
【第二種大型免許】
の、いずれかを取得すると、【中型車は中型車(8t)に限る】の文言が消え、既得権を失う。
例え【第二種普通免許】を取得しても、【中型車は中型車(8t)に限る】の文言が残り、既得権は守られる。

又【第二種中型免許(8t限定)】所持者が新制度後に
【第一種大型免許】
【第二種中型免許(限定解除)】
【第二種大型免許】
の、いずれかを取得すると、【中型車は中型車(8t)に限る】の文言が消え、既得権を失う。
ここで【第一種大型免許】は【第二種中型免許(8t限定)】の上位免許では、ありません。
しかし、これにより第一種の中型8t限定は解除されるので、これにより既得権を放棄したと見做される。
言い換えるなら、8t限定の条件が解除される、如何なる免許を新制度後に取得しても、その時点で【既得権を放棄したと見做す】と云う事でしょうか?。
(分かり難い表現で、ごめんなさい)

新制度を深く理解し、各個人の必要度に応じて、後悔のない選択をしたい物です…。
免許更新時に配られる冊子にて、過去5年間の改正点の記事の中に、是非記載して欲しい内容だと思います。
将来を見据え、4tトラック TRUCKに乗れるか否かは、実用性の高い問題だからです。
補足中型限定の既得権放棄の仕組みについて、その全貌が知りたくなり再質問致しました。
旧普通一種のみ限定解除や上位免許取得で既得権が放棄(普通二種は保護)されるのは現在も同じでしょうか?。
中型創設理由から既得権保護に疑問を持つのは尤もです。
しかし旧普通免許を取得し車両総重量6tのキャンピング車を購入、行政の都合から個人の責に拠らず免許を一部剥奪するのは如何な物でしょうか?。
どちらが正解か私には分かりません。

1248435712 公開 2013-1-12 06:20:00

参考までに・・・
試験場の顔見知りさんが諸般時事情(眼疾病)で最近深視力の関係で一部返納しました
彼は法改正後に旧普通1種・旧普通2種持ちから大型1種を取得し
条件欄には「中型車は8トンに限る」から「旅客車の中型車は8トンに限る」になり
1種の中型は限定解除になりましたね。
諸般の事情が発生し深視力が必要な大型1種・中型1種・中型2種8トン限定は返納し
中型2種8トン限定の下位免種として「中型1種8トン限定」が表記されましたよ
この制度ややこしすぎるんですよね(笑)
・マイクロバスが大型免許対象移行時、期間限定試験実施(大型車はマイクロバスに限る)
・ミニカーが普通免許対象移行時、期間限定試験実施(普通車はミニカーに限る)
・前2輪トライクが2輪免許対象移行時、期間限定試験実施(普通2輪車は特定普通2輪車に限る)
これだけ他免種では既得権なんて認めなかったのに普通免許だけ異例ですね
中型免許創設理由を鑑みれば既得権なんてありえないと思いますよ。
>takae5924さん

旧の普通2種ですよ(笑)
補足を受けて
>しかし旧普通免許を取得し車両総重量6tのキャンピング車を購入、行政の都合から個人の責に拠らず免許を一部剥奪するのは如何な物でしょうか?。
まぁ剥奪と言うより「制限」ね(笑)
事実、ミニカーや特定2輪車では「行政の都合から個人の責に拠らず免許を一部剥奪(制限)」が行われていますね
それとセットで移行期間後も運転するために限定試験が行われていますね
(試験を見た事ありますが実際は試験と言うより確認に近いですね全員試験場コースで合格するんですもん(笑))

须藤温子 公開 2013-1-13 10:34:00

>これだけ他免種では既得権なんて認めなかったのに普通免許だけ異例ですね
それに過去にも既得権は認めてきてますよ
あげられている改正が例外なだけだと思います
自動二輪が普通免許で乗れた時代に、乗れなくなるよう改正された際に
既得権で自動二輪の免許が与えられましたからね
昔、普通免許を取った人が、改正に次ぐ改正で今では自動的に大型二種になっている人もいます
基本的に免許の改正がある際には既得権は認めれてきてます
>ここで【第一種大型免許】は【第二種中型免許(8t限定)】の上位免許では、ありません。
> しかし、これにより第一種の中型8t限定は解除されるので、これにより既得権を放棄したと見做される。

よく考えてみてください
第二種中型免許(8t限定)という免許は、普通二種で運転できる普通一種の範囲の既得権保護のためにできた免許です
ならば、大型一種を取った時点で既得権を放棄したとみなされてもおかしくはないと思います

1249089707 公開 2013-1-12 06:15:00

私の時代は8tは残りました。
今は残りません。
で、「第二種中型免許(8t限定)」というのはちょっと見た事がありません。
で、貴方は結局何をしたいのですか?現有免許は?
---
ん~私の読解力が悪いのか、ちょっと理解に苦しみますが、8tの二種が守られるかどうかって事ですか?
トラックで8t限定解除したら二種はそのまま維持されると・・・思うんですが、そういうケースになった事が無いので断言は出来ないけれども。

1151133590 公開 2013-1-12 02:46:00

そのとうりです、間違いありませんよ。
大型特殊、牽引免許、自動二輪免許は、習得しても8トン限定は消えません。
運転できませんから。
中型8トンが運転できる免許なら、8トン限定は消えます。
新普通二種は、車両総重量5トン未満しか乗れません。
中型8トンが運転できる、免許を習得したら8トン限定は消えます。
、、、、、、、、、、
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
、、、、、、、、、、ここから上ですね。
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
、、、、、、、、、、
補足。
>(普通二種は保護<
中型二種免許以上をを習得すれば、8トン限定はなくなります。
大型一種では、限定解除はされません。
二種はのれませんので。
>しかし旧普通免許を取得し車両総重量6tのキャンピング車を購入、
行政の都合から個人の責に拠らず免許を一部剥奪するのは如何な物でしょうか?。<
そんな制度はありません。
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