全く何も知識もなくて申し訳ないですが回答していただけるとうれしいです。私は現在
全く何も知識もなくて申し訳ないですが回答していただけるとうれしいです。
私は現在T県の高校3年生で
2月から通っている高校が仮卒の期間に入るので
隣のK県の合宿免許教習に参加します
。
そこで、免許証発行の際
どうしても地元のT県の免許センターに
行きたくないのですが
現在の本籍地も住民票もT県の住所です。
また、教習所に提出する住民票もT県のものです。
4月から大阪の専門学校に通うため
2月の20日から大阪のアパートに住みはじめ、
3月1日の卒業式の日だけ地元に戻ってきて卒業式に参加し、
また大阪に戻るといった形を予定しているのですが
住民票などをうつせば
大阪の免許センターで免許証の発行をすることは可能なのでしょうか。
また、教習所に提出した住民票の住所が違っても大丈夫なのでしょうか。
回答よろしくお願い致します。 免許証を得るための最終学科試験、
および免許証の発行は、
住民登録住所でしかできません。
本籍地は関係ありません。
よって、ご質問にあるとおり、
大阪に住民登録を異動すれば、
大阪府民になりますので、
免許証記載住所は大阪の住所となります。
ちなみに、そもそもなのですが、
現住所を正しく申告する、つまり住民異動届けをすることは、
任意ではなく義務です。
国民全員が転居して14日以内に住民異動届けをする
必要があります。
つまり、あなたがおっしゃっている行為が正解であり、
大阪に住民異動をせずに、
実態とはことなる、T県の住人として登録を続けることが、違法行為となります。 住民票の移した地区の公安委員会の免許センターに住民票持参で受講すれば良いんですよ。 大阪に住民票を移した後、教習所の卒業証明の有効期限内なら大阪で学科試験を受ければ大丈夫だと思います。
詳しくは教習所でお問合せください。
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