1249201256 公開 2013-1-9 14:20:00

平成19年8月10日に普通自動車免許証を取得。平成22年4月28日

平成19年8月10日に普通自動車免許証を取得。
平成22年4月28日に免許証更新。
平成25年に免許証更新予定です。
一度、駐車違反にて違反金を支払ったことがあります。この際、次回の免許証更
新ではゴールド免許にはならないのでしょうか?補足切符とはどういうことですか?
また、車の所有者としての支払いということもできるのですか?

原史奈 公開 2013-1-9 17:24:00

黄色いステッカー貼られて、警察に持ち込まず、送付されてきた仮納付書で払ったのなら点数はつきませんからゴールドになるでしょうね。
黄色いステッカーを警察に持ち込んで違反切符と交換した場合は、
ゴールドにはなりませんよ。
この違反は5年と41日以前のものならゴールドになりますよ。

lar1114655496 公開 2013-1-9 15:49:00

>一度、駐車違反にて違反金を支払ったことがあります。
放置駐車違反で車の所有者として放置違反金を支払ったのであればゴールドが狙えますが、
駐車違反として反則金を支払ったのであれば、ブルーですね。
>切符とはどういうことですか?
>また、車の所有者としての支払いということもできるのですか?
駐車違反を警察官に見つかり、青色の切符を切られたのであれば、駐車違反。警察官の手書きの振込み用紙で郵便局などから違反金を支払います。所有者としての支払いは不可。ブルー確定。
車に戻ったら黄色いお手紙がついており、警察署に出頭しろと書かれていたら、放置駐車違反。手続きによっては所有者としての支払いが可能。車の所有者として処理したならゴールドが狙えます。

1148697312 公開 2013-1-9 14:29:00

駐車違反で違反金だけ支払ったのであればゴールドになりますが・・・、違反切符を切られていれば無理です。
切符を切られたというのであればこのままで行けばブルーの5年になります。
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