3月に新区分の普通自動車免許を受けて3年になります。これを機に大型自動車免許
3月に新区分の普通自動車免許を受けて3年になります。これを機に大型自動車免許を取得したいのですが、中型自動車免許を取得しなくても取得できるのでしょうか?
自治体によっては、条件が変わると思います。
ちなみに当方は大阪市在住となります。 >自治体によっては、条件が変わると思います。
運転免許は、国家資格なので、自治体によって変わることはありません。
受験資格ぐらい、自身で確認しましょう。
--警視庁ホームページより引用ーー
中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の方。 運転免許の決まりにかんしては、条例より上の法律で決まっていますから、自治体でかってに法律の範囲を逸脱するような条例を制定することは出来ません。
よって、全国的に普通免許若しくは大型特殊免許を受けて3年以上の免許歴があれば大型自動車の免許取得は可能です。
ただし、現有免許が普通車のみの人と中型持ちの人とでは、大型の教習時間に差があります。当然、普通車のみの方が教習時間が長く、費用もかかります。 法律では、中型免許は必要ありません。
教習所により、中型免許がないとだめな所があります。
教習所に聞いてください。
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