2012年6月に免許の更新でしたが(知っていながらも)行かず、10月
2012年6月に免許の更新でしたが(知っていながらも)行かず、10月頃に原付にて一時停止で捕まり、更新していないことがみつかりました。ひと月くらい経った頃に何月何日に来るようにとのハガキが届いていま
したが、それも行かず…。
この場合の処罰を段階的に教えてください。
恥ずかしながら実の弟のことでして、母子家庭でありながら大学に入れてもらったくせに一年も行かずに辞めた親不幸者です。
私は弟のことを不良債権と呼んでいます。
いい加減、痛い目にあってほしいなとの気持ちもあります。
話しがズレてしまいましたが、弟は今年21になります。
成人しているので、親に処罰はないとは思いますがどうなのでしょうか。
母親にこれ以上迷惑がかからなければ、いっその事捕まってくれたほうが…。
詳しい方、よろしくお願いします。 「無免許運転」で検挙された、と言うことを前提に話を進めます。
出頭要請に対して出頭しない場合再度の出頭要請か来ると
思いますがそれにも応じない場合強制的に身柄を拘束されること
つまり逮捕されることになります。
その後は免許の失効から無免許状態での運転、出頭要請に出頭
しなかった理由など事細かく聞かれることになります。
数か月後に裁判所から出頭の命令が来て略式裁判が行われます。
判決は裁判官が決定しますのでハッキリとは判りませんが
「無免許運転」の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
となっていますのでこの範囲であることは間違いありません。
一応「前科」が付きます。
本人は成人ですのでお母様やお姉様には法的に何の累も及びません。
御心配はされるでしょうし、罰金刑となった場合、本人が支払えなければ
お母様が払う等世話を焼いてしまいそうですが・・・。
以上が刑事処分になります。
その他免許証の関係の行政処分ですが、無免許運転で19点の加点
となり欠格期間が1年つまり1年間は運転免許が取れない状態となります。 ある日、早朝に警察の人がお迎えに来て逮捕されます。
ほっときましょう。
その不良債権と同居しているなら貴方にも多少お説教があるはずですがまぁ成人している本人が責任とることになります。
なお、罰金刑の場合にお金をあなたが貸す必要はありません。貸したって返ってこないですし、払えないならそれ相応の対処がありますから大丈夫ですよ。強制労働ですけどね。 とりあえず無免許運転として罰せられることになります。
出頭しなければそのうち逮捕令状持ったお巡りさんがお迎えに来ます。
罰金はおそらく20万から30万円くらいになると思うのですが、本人に支払い能力がなければ1日5000円計算で労役に入ることになります。
2カ月ほど塀の中に入ってもらうのがよろしいかと。 心配しなくても、逮捕に来ますよ。
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