未成年の子が無免許運転をし、家庭裁判所からよびだしが来ました
未成年の子が無免許運転をし、家庭裁判所からよびだしが来ましたがどのような処分になるんでしょうか?補足初犯での無免許だけです これだけじゃ、何とも言えません。
何らかの、行政処分になるでしょう。 本来であれば無免許運転の処罰は、
「1年以内の懲役、または30万円以内の罰金」
です。
つまりれっきとした犯罪行為です。
ですが、未成年の場合は家裁扱いとなるので、
処分は3つの可能性があります。
・不起訴処分(お説教のみ)
・罰金刑20~30万円
・保護観察処分
未成年でも社会人であったり、
18歳以上であれば罰金刑の可能性が高いです。
18歳未満であれば、
不起訴処分か保護観察処分です。
なお、無免許運転に関しては、
先週罰則強化がほぼ決定しました。
年明けの通常国会に法案が提出され、
そのまま可決されるはずですが、あらたな罰則は、
「3年以内の懲役、または50万円以内の罰金」です。
これは、未成年の無免許運転者が、
3名の小学生と妊婦さんを事故で殺害し、
ほか7名の人に重軽傷を負わせた事件(京都府亀石)が、
きっかけとなっています。
この影響もあり、未成年とはいえ処分は厳しくなることが
十分にありえることは指摘しておきます。 無免許運転だけで捕まったならば、家庭裁判所に出頭して保護観察処分となります。
家庭裁判所には保護者同伴で出頭になります。検事と面談をして処分の内容と今後のレポート提出についての説明があります。
無免許運転だけでなく、その他の事故や犯罪が併用になっている場合は、少年院送りになります。
<追記>
初犯の無免許運転だけならば、保護観察処分で決定です。 窃盗をしたとか人に大怪我を負わせたとか余罪がなければ
保護観察ってトコですね。
大した事ないですよ。 重いと少年院、軽くて地域の厚生員の管理でしょうね。 遙か昔のことですが、高校生の時バイク無免許で
家庭裁判所から呼び出されました。
『二度と致しません…』 みたいな誓約書を
書かされて終わりでした。
時代が違うので同じかどうかは分かりません。
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