自動車の新普通免許をもっているのですが、あれって、車両総重量は関係
自動車の新普通免許をもっているのですが、あれって、車両総重量は関係ないんですか?最大積載量2000 車両総重量5000の場合合計で7000だから旧普通免許しかのれないってことですか?
あ
と最大2990 車両5100 など片方の条件があってなくても中型になるんですか?
詳しいかた宜しくお願いいたします。 総重量=車自体の重量+燃料等+人+積荷 です。
ですので、総重量が5000kgで最大積載量が2000kgなら、残りの「車自体の重量+燃料等+人」が合計で3000kgという計算になります。この場合は総重量が5000kg「以上」ですから、新普通免許では不可です。
もうひとつの、積載量2900kg、総重量5100kgの場合も、やはり新普通免許では不可です。
ただし、車両はそのままでも、「この車には2750kgしか積みません!」と主張して車検証を書き換えてもらうことができれば、総重量が4950kgに下がる計算になりますので、普通免許で運転できます。これを「減トン」と称します。
旧制度下では、特にクレーンや冷蔵冷凍設備などを積んだトラックでは、この方法で総重量を8000kg未満におさえ、普通免許で運転できるようにするのが常套手段でした。 その前に国語の勉強をしましょう
【総重量】は総てを含めた重量です
そこの意味を間違えていたら理解する事は出来ません
新普通免許で運転出来るのは
車両総重量5000kg未満
最大積載量3000kg未満
この【未満】を省いてはいけません
車両総重量5000kg又は最大積載量3000kgは中型になります
車両総重量、最大積載量のどちからでも制限を超えていれば普通免許では運転出来ません 最大積載量も車両総重量も関係します。
車両総重量とは、車両重量(人の重さも)+最大積載量です。
最大積載量2000 車両総重量5000の場合は、車両総重量が5000なので中型になります。
(車両総重量が合計なので、『合計7000』にはなりません)
片方の条件があってなくても中型になります。 車両総重量というのは最大積載量も含んでの重さ
2t積載でも空荷で3t以上あれば総重量が5tを超えるので
中型か旧免許の8t限定が必要
ページ:
[1]