1051262841 公開 2013-1-29 01:00:00

軽微な違反が重なってしまい違反者講習通知が届きました。講習を受けるに

軽微な違反が重なってしまい違反者講習通知が届きました。
講習を受けるにあたり必要なもののなかに免許証があります。しかし、免許証を紛失してしまったようです。
違反者講習と免許証の再発
行は同時に受けることは可能でしょうか?

gor1147782113 公開 2013-1-29 12:58:00

同時にはできません。
まずは免許証の再発行をし、
それから違反者講習を受講する流れですね。
これは同じ日にはできないので、
別の日にそれぞれ行うことになります。
もし違反者講習を受講したいのであれば、
・違反者講習の指定日までに、免許証の再発行をする。
・それができないのであれば、事前連絡をし日程変更の相談をする
ということをしてください。
ケースバイケースですが、
事前相談せずに指定日が過ぎた場合、
大抵は違反者講習はもう受講できなくなります。
そして30日の免停処分の対象となり、
免停期間が短縮される「処分者講習」も受講できなくなります。
つまり、丸々30日の免停となります。
さらに・・
「前歴がつかない」という、違反者講習の最大のメリットも受けれません。
一応前歴の意味ですが、
前歴がつくと、
・より低い点数で
・より重い処分を受ける
という条件になるので、とても不利ですよ。

1053113842 公開 2013-1-29 12:19:00

違反者講習というのは、3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどに達したときに発生します。この講習と免許証の再発行は全くの別物ですので、同時に行うことはできません。
違反者講習には免許証が必要となりますので、事前に再発行をしてから講習に行かなければなりません。警察署だと交付までに数週間かかりますので、免許センターで再交付して即日受け取ることが必要です。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりませんので、再交付を早急に行わなければ違反者講習の受講期限切れとなって免停30日が確定になります。

1051139420 公開 2013-1-29 10:59:00

可能でしょ。但し汚れた免許証になるよ。
裏に赤字が付くし、表右端に1が付いて、新規発行免許証だよ。

tec1149115709 公開 2013-1-29 02:07:00

無理です
免許がないなら明日明後日にでも再発行してきてください
違反者講習が受講出来なければ免停30日(短縮講習受講不可)、免停後前歴1になります
違反者講習を受講した場合は免停にもならず前歴もつかずクリアされます
違反者講習は特定の条件を満たした時のみ受講資格が発生する特例のひとつです。

son1240146343 公開 2013-1-29 02:05:00

今はどういう状態なんですか?
免許証なくしたままで運転してるんですか?
まあ、そのへんについて責めはしませんけど、違反者講習のときに申告しようものなら変に勘ぐられかねませんよ。
ちゃんと手続きを踏んで、最寄りの警察署か交番に遺失物届けを出して、再発行を受けた上で違反者講習を受けに行くのが最も円滑に物事が進みます。
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