blu1147645041 公開 2013-1-13 16:49:00

こんにちは♪免許停止を受けて一年以上経過するのですが…交通違反が重なり、免許停

こんにちは♪
免許停止を受けて一年以上経過するのですが…
交通違反が重なり、免許停止(30日)の処分を受けました。講習を受けて1日の免許停止だけで済みました。
そこで教えて欲しいのですが、免許停止の講習を受けて1年以上経過しています(もちろん無事故・無違反です)
この場合の点数はどうなってますか?(違反点数は加点方式だとか…)

107622712 公開 2013-1-13 17:09:00

1年以上経っていれば、現在の違反点数はないよ。
これから、3点の違反をおかしたとしたら、そこからまた1年以内に3点の違反で計6点の時点でまた、30日免停。
過去、1年以上無事故無違反の場合に軽微な違反なら、3ヶ月ほどでなくなる場合もあります。
間違えてたらごめん

1153153689 公開 2013-1-16 23:40:00

免許停止処分を受けると累積点数は0点になります
ただし、違反歴が消えてなくなるわけではなく、免許停止や取消の対象とならないだけです。
停止処分の翌日から1年以上経過すると、その前歴は行政処分の前歴として扱われなくなります。
これも消えてなくなるわけではなく、免許停止や取消の対象とならないだけです。
今、あなたは累積0点、前歴なしの状態です。
ですが、次回の更新時には、5年間の違反歴で講習区分が決まりますので、違反者講習の対象となるでしょう。
「違反歴や点数が消えるわけではない」と言うのはそういう意味です。
さらに…
おっしゃるとおり違反点数は減点ではなく、加点方式です。
無事故無違反の人は0点です。

1141379405 公開 2013-1-13 17:14:00

前回の免許停止処分が終わった時点で、「前歴1回・累積0点」になります。ここから1年間無事故無違反で、「前歴0回・累積0点」になります。
1年間以上に空白があるので、今回の免停処分でまた「前歴1回・累積0点」になります。
なお、先の回答者さんの言われる「軽微な違反は3ヶ月間でウンヌン」というのは、軽微な違反から「過去2年以上無事故無違反」であれば、違反から3ヶ月間無事故無違反だった場合、累積点数に数えない、という特例ですので、1年間では、条件を満たさないので、特例は適用されません。
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